司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

夫婦別姓訴訟~海外で法律婚をすれば,日本においても婚姻は成立しているとみなされる

2021-04-21 19:07:28 | 民法改正
弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/c_18/n_12970/?fbclid=IwAR2mWiDc0UuzWpDJanzya8Hnu4B-RBSXgZGv3vCQxmBNFRf2isuT-R8jzts

 東京地裁は,別姓のままでは日本における婚姻届は受理されないことを是認したものの,法律婚の成立自体は認めた,ということのようである。
コメント

家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等IT化研究会

2021-04-21 18:24:43 | 家事事件(成年後見等)
家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等IT化研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/kajijikentetuduki

 民事裁判手続のIT化に続き,家事事件手続及び民事保全,執行,倒産手続等のIT化も議論が始まったようである。
コメント

相続登記の義務化等に関する「民法等の一部を改正する法律案」等が成立

2021-04-21 16:12:41 | 民法改正
 相続登記の義務化等に関する「民法等の一部を改正する法律案」(閣法第55号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案」(閣法第56号)が本日,参議院本会議において全会一致で可決,成立した。
コメント

スーパー・ファストトラック・オプションの利用における誤選択に注意

2021-04-21 10:47:17 | 会社法(改正商法等)
 令和3年2月15日から利用可能となったスーパー・ファストトラック・オプション(設立登記と定款認証の同時申請」であるが,誤った申請が多く,施行日から3月末までに申請のあった約150件のうち,実に75%が不備があり,完了に至らなかった(やり直し等を余儀なくされた。)そうである。

 ひどいな~。

 おそらく,その多くは,本人申請によるものであると思われるが。

 とまれ,利用時には要件に御注意を。

・ 株式会社のみ
・ 電子定款について,テレビ電話機能を利用して認証手続をすること。
・ 同時申請後,申請日と同日中に,認証手続をすること。
コメント (2)

配偶者居住権の設定の登記の前提としてする所有権の移転の登記の申請における登記原因

2021-04-21 10:38:26 | 不動産登記法その他
「配偶者居住権の設定の登記の前提としてする所有権の移転の登記の申請における登記原因等について(通達)」(令和3年4月19日付け法務省民二第744号法務省民事局長通達)が発出されている。

「本通達に抵触する従前の取扱いは,本通達により変更したものとします。」である。これまでは,遺言書に「相続させる」とあっても「遺贈」で登記すべしとされていた点につき,「相続」で登記してもいいとされたものである。

 立案担当者によれば,「「遺贈」と「特定財産承継遺言による財産の承継」を厳密に区別整理した」と説明されていたが,現場の混乱を招いた故であろうか。


1 配偶者居住権の設定の登記の前提としてする居住建物(被相続人の財産に属し,その配偶者が相続開始の時に居住していた建物をいう。以下同じ。)の所有権の移転の登記の申請において,配偶者に配偶者居住権を取得させ,子などの法定相続人に当該居住建物を相続させる旨の記載がされた遺言書を登記原因証明情報として提供する場合にあっては,遺言書の全体の記載から当該居住建物の所有権の帰属に関する部分を特定財産承継遺言 (遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(民法(明治29年法律第89号) 第1014条第2項)。いわゆる相続させる旨の遺言のうち遺産の分割の方法の指定がされたもの。)の趣旨と解することができる場合には,当該特定財産承継遺言に基づいて当該登記を申請することができる。この場合における所有権の移転の登記の申請は,登記原因を「相続」とし,登記権利者が単独で申請することができる。

2 なお,当該遺言書の全体の記載から当該居住建物の所有権の帰属に関する部分を遺贈の趣旨と解することができる場合には,当該遺贈に基づいて当該登記を申請することができること,また,配偶者居住権を特定財産承継遺言によって取得することができないことは,従前のとおりである。
コメント

相続登記の義務化と「法定相続分」の登記

2021-04-21 10:17:25 | 不動産登記法その他
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODK191L60Z10C21A4000000/

「意思に基づく遺産分割が行われず、法定相続で権利が分散してしまうことに本質的な問題がある」(上掲記事)

という点については,いわゆる「法定相続分」での登記の申請が,遺言や遺産分割協議に基づかず,「保存行為」の美名の下に,単独申請ですることが可能であるからである。

 今回の改正により,この「法定相続分」での登記の申請が,義務化の下に促進されることになる。しかし,遺産分割協議が未了であって,「遺産共有」状態であるのであれば,その旨が明らかになるような登記制度であるべきである。

 不動産登記は,不動産に関する権利を公示するための制度であるから,「法定相続分」による登記が遺言や遺産分割協議に基づかない申請によるのであれば,登記原因としてその旨を明示すべきであり,それが国民の権利の保全を図り,もって取引の安全を円滑に資することにつながるものと考える。

 というわけで,改正後の実務としては,「相続人申告登記」の方が活用されるべきであろう。
コメント