司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

戸籍法の改正~氏名の読み仮名の法制化

2021-04-06 18:23:24 | いろいろ
時事通信記事
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021040600541&g=soc

「上川陽子法相は6日の閣議後記者会見で、氏名の読み仮名を戸籍の記載事項として法的根拠を持たせるため、戸籍法を改正する方針を明らかにした。今秋にも法制審議会(法相の諮問機関)に諮問し、2023年の通常国会への関連法案の提出を目指す。」(上掲記事)

cf. 氏名の読み仮名の法制化に関する研究会
https://www.kinzai.or.jp/legalization_kana.html
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個人事業者に識別番号

2021-04-06 08:48:27 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO70718350W1A400C2MM8000/

 個人事業者に対して,会社法人等番号と同様に,13桁の識別番号が割り振られることになるようである。
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フジ・メディア・ホールディングスにおける外資規制と相互保有株式における議決権の停止

2021-04-06 08:35:49 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASP45675MP45UTIL03X.html?iref=comtop_list_01

 放送法の外資規制により,いわゆるテレビ局会社は,議決権の外資比率が20%以上の場合,認定を受けられないものとされているが,株式会社フジ・メディア・ホールディングスが過年度において,これに違反していたという記事である。

 子会社関係の相互保有株式(会社法第308条第1項)の議決権を見落としていたらしい。

cf. 株式会社フジ・メディア・ホールディングスのニュースリリース
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/46760/d1fa0ea6/5ca8/47a6/bb44/9c3ac098df2d/140120210405490160.pdf

平成22年11月8日付け「相互保有株式における議決権の停止」

 司法書士も,株主リストが添付書面となって以来,株主名簿に接する機会は多くなっているが,株主名簿に記載されている株主であっても,その株主が会社等である場合には,その議決権の行使の可否について検討する必要があるのであり,依頼者である株式会社に対して適切なアドバイスをすることが求められる。
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