goo blog サービス終了のお知らせ 

司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

民事裁判手続等IT化研究会(第5回,第6回)

2019-02-21 17:59:20 | 民事訴訟等
民事裁判手続等IT化研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/saiban-it

 第5回会議が開催され,「各論5(書証)」「各論7(その他の証拠方法)」,また第6回会議が開催され,「各論6(人証等)」について,議論されたようである。
コメント

債権法改正後の「民法第404条第3項に規定する期及び同条第5項の規定による基準割合の告示に関する省令案」

2019-02-21 17:58:59 | 民法改正
「民法第四百四条第三項に規定する期及び同条第五項の規定による基準割合の告示に関する省令案」に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080179&Mode=0

○ 本省令案の内容
1 本省令案第1条は,新民法第404条第3項の委任に基づき,改正法の施行後最初の期(第1期)が改正法の施行日と同じ2020年4月1日から3年間であることを定めるものである。これは,改正法の施行日と第1期の初日は一致していることが簡明であること,施行日は年度の替わり目であり,国民にとっても分かりやすく,実務上も対応することが比較的容易であると考えられるため,期の初日としても望ましいことを考慮したものである。

2 本省令案第2条は,新民法第404条第5項の委任に基づき,同項の規定による基準割合の告示の時期及び方法を定めるものである。
 各期の基準割合は,その期の法定利率が変動するかどうかを決定する基準となるものであり,法定利率の変動が国民生活に重大な影響を及ぼすものであることから,告示からその基準割合に係る期の初日までに十分な周知・準備期間を設ける必要がある。このため,各期の基準割合の告示の時期については,その期の初日の1年以上前とすることとしている。
 告示の方法については,国民一般に広く周知する必要があることから,官報によることとしている。また,官報のほか,法務省ホームページへの記載も行うことを検討している。



cf. 債権法改正後の民法
 (法定利率)
第404条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
2 法定利率は、年三パーセントとする。
3 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、三年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。
4 各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。
5 前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の六年前の年の一月から前々年の十二月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を六十で除して計算した割合(その割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。
コメント

「押印」と「捺印」の違い

2019-02-20 12:12:17 | いろいろ
署名押印は誤りか by かけ出し裁判官Nonの裁判取説
https://blogs.yahoo.co.jp/judge_nori/66684746.html?fbclid=IwAR2W7mlqsWgGqpyqDkAQLnFD_U-wDA0xgZ2cahJWkG7hf1CoWM4Rj-oHrXU

「押印」と「捺印」の違いに関する話題であるが・・。


 日常用語レベルでは,いずれも通用している感であるが,下記の分析が参考になる。

cf. リーガル社員のここだけの話
http://legal.blogat.jp/legal_blog/2014/12/post-22e7.html

 法令の名称に「捺印」が含まれるものとしては,「外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律」(明治32年法律第50号)のみである。

 法文中に「捺印」が含まれるものとしては,手形法,小切手法,公証人法等がある。


「法令における漢字使用等について(通知)」(平成22年11月30日付け内閣法制局総総第208号)によると,

 捺印(用いない。「押印」を用いる。)

cf. 法令における漢字使用等について
http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/Bunsyo/BunHoureiH22.html


 というわけで,実務において法律文書を作成する際には,「押印」を用いましょう,である。
コメント

証明書の偽造請負サイトが横行

2019-02-20 11:52:32 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO41492780Q9A220C1CC1000/

「運転免許証や大学の卒業証書といった公的な証明書類の偽造を請け負うウェブサイトが横行している」(上掲記事)

 TOEICのスコアシートの偽造等も。そんなことをしても,実力は,バレバレだと思うが。
コメント

法制審議会,「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案」について附帯決議

2019-02-20 11:37:36 | 会社法(改正商法等)
法制審議会第183回会議(平成31年2月14日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500033.html

 法制審議会から法務大臣に対して4つの答申がされ,新たに法務大臣から法制審議会に対して「民法及び不動産登記法の改正」に関する諮問がされた。

 なお,「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案」については,附帯決議がされている。

(1)株主総会資料の電子提供制度に関する規律,(2)株式会社の代表者の住所が記載された登記事項証明書に関する規律,の2点についてである。
コメント

「公証人法施行規則の一部改正とマネー・ローンダリング対策について」

2019-02-20 11:20:10 | 会社法(改正商法等)
 月報司法書士2019年2月号に,拙稿「公証人法施行規則の一部改正とマネー・ローンダリング対策について」が掲載されている。

 公証人法施行規則の一部改正によって申告することが求められることとなった株式会社等の実質的支配者とは何か,そして,司法書士が定款認証手続の代理を行う場合においてマネー・ローンダリング対策の観点からどのような点に留意すべきかについて検討を試みたものです。

 なお,特集は,「渉外登記入門」。実務的にも有用な内容です。

 ぜひ御覧ください。
コメント

「認知症・相続対策としての民事信託-成年後見制度を補完する可能性としての信託」

2019-02-20 00:35:28 | いろいろ
「認知症・相続対策としての民事信託-成年後見制度を補完する可能性としての信託」by ニッセイ基礎研究所
https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=60897?fbclid=IwAR3Tie2_PyRfGV3giA_It8VD-bznJI0CrwD5S3Zuy7vwnP6dBKFUybcl_2A&site=nli

 微妙な立ち位置のようであるが,

「未だ実務・法務等で未解決の部分もあり、現状、実際にスキームを組むに当たっては家族間でよく相談すると共に、税理士や司法書士などの専門家への相談は必須である。」

とまとめられているので,よしというべきか。

 専門家としては,「依頼者」(?)である「家族」に阿ることなく,「本人」の利益保護を最優先に考えるべきであろう。
コメント

人事訴訟法第8条第1項に基づく移送決定の可否

2019-02-19 21:09:56 | 民事訴訟等
最高裁平成31年2月12日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88419

【判示事項】
 離婚訴訟において原告と第三者との不貞行為を主張して請求棄却を求めている被告が上記第三者を相手方として提起した上記不貞行為を理由とする損害賠償請求訴訟は,人事訴訟法8条1項の関連請求に係る訴訟に当たる
コメント

離婚時の精神的苦痛に対する慰謝料は不可(最高裁判決)

2019-02-19 21:02:00 | 民事訴訟等
最高裁平成31年2月19日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88422

【判示事項】
 夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対し,特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできない

cf. 讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/national/20190219-OYT1T50193/
コメント

民事執行法改正案及びハーグ条約実施法改正案が閣議決定

2019-02-19 21:00:14 | 民法改正
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO41446090Z10C19A2CR0000/

 本日,閣議決定がされた。

 施行は,平成32年4月頃でしょうか。

cf. 「民事執行法制の見直しに関する要綱案」(平成30年8月31日決定)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900374.html

ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)と国内実施法の概要
https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_000843.html
コメント

衆議院調査局「各委員会所管事項の動向-第198回国会(常会)における課題等-」

2019-02-19 20:58:38 | いろいろ
衆議院調査局「各委員会所管事項の動向-第198回国会(常会)における課題等-」
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Shiryo/19doukou01.pdf/$File/19doukou01.pdf

 法務委員会所管事項の項で,「民事関係(民事執行法の見直し / いわゆる所有者不明土地の解消に向けた取組 / 戸籍事務へのマイナンバー制度導入等の戸籍法制の見直し / 特別養子縁組制度の見直し / 司法書士制度及び土地家屋調査士制度の見直し / 会社法制(企業統治等関係)の見直し / 公益信託法の見直し)」の動向が紹介されている。

 司法書士法の改正については,次のとおり。

「近年、司法書士及び土地家屋調査士を取り巻く状況が大きく変化してきている。すなわち、簡裁訴訟代理等関係業務や成年後見・財産管理業務への司法書士の関与が増加していることに加え、少子高齢化の進展や大規模自然災害の発生等を背景に問題となっている空家・所有者不明土地問題への対策について専門家として参画し、無料相談や地図作成等を通じた自然災害における復興支援にも参画するなど、司法書士及び土地家屋調査士の業務範囲が幅広いものとなっている。また、司法書士・土地家屋調査士の業務を行う法人制度の活用が不十分との指摘もある。
 そこで、このような状況の変化に対応するため、法務省では、司法書士及び土地家屋調査士について、それぞれ、その専門職者としての使命を明らかにする規定の新設、懲戒権者を法務局等の長から法務大臣に改める等の懲戒手続に関する規定の見直し、社員が一人の司法書士法人及び土地家屋調査士法人の設立を可能とする等の措置を講ずる「司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案」の立案作業が進められており、同法案は、今国会に提出される予定である。」
コメント

共同親権について法務省は検討せずの従来見解を維持

2019-02-19 15:19:13 | 民法改正
宮崎信行の国会傍聴記
https://blog.goo.ne.jp/kokkai-blog/e/7018ef1a3c0588872088e99215361672

 先日の日経記事は,誤認でしたね。

cf. 平成31年2月17日付け「離婚後の選択的共同親権を検討へ」
コメント

民法・不動産登記法等の改正に向けた検討の方向性

2019-02-19 11:50:15 | 空き家問題&所有者不明土地問題
所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shoyushafumei/dai3/gijisidai.html

 法務省の資料で,「民法・不動産登記法等の改正に向けた検討の方向性」も示されている。
コメント

「社会福祉法人の認可について」の一部改正案

2019-02-19 10:50:28 | 法人制度
「社会福祉法人の認可について」の一部改正に関する御意見の募集について by 厚生労働省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180387&Mode=0

○ 主な改正の内容
 社会福祉法人が基本財産を担保に供する際に、所轄庁の承認を必要としない場合を定める局長通知別紙2「社会福祉法人定款例」の第29条に、社会福祉施設整備のための資金に対する融資を行う民間金融機関に担保提供する場合を追加する。
※ 第3号を追加

定款例
 (基本財産の処分)
第29条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、〔所轄庁〕の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、〔所轄庁〕の承認は必要としない。
 一 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
 二 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
 三 社会福祉施設整備のための資金に対する融資を行う確実な民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合で、当該事業計画が適切であるとの関係行政庁による意見書を所轄庁に届け出た場合。なお、当該貸付に係る償還が滞った場合には、遅滞なく所轄庁に届け出るものとする。


 不動産登記の実務においては,定款例第29条第3号の追加に係る定款変更がされない限り,従来どおりということになるであろう。とまれ,定款については要確認ということで。

 施行は,3月下旬の予定である。
コメント

離婚時の精神的苦痛に対する慰謝料を,別れた配偶者の過去の不倫相手に請求できるか

2019-02-18 11:02:15 | 民事訴訟等
毎日新聞記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190218-00000001-mai-soci

 1審,2審は,原告の請求を認容。

 明日,最高裁で判決が出るそうだ。
コメント