司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令」

2011-04-29 08:25:50 | 消費者問題
「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令」について by 金融庁
http://www.fsa.go.jp/news/22/kinyu/20110428-8.html

官報(平成23年4月28日付)
http://kanpou.npb.go.jp/20110428/20110428t00033/20110428t000330001f.html

 「東日本大震災の被災者が,貸金業者から,返済能力を超えない借入れを行おうとする場合に,例えば特定の書面を用意できないなど,法令に定める手続き等が問題となって,本来なら借りることができる資金を借りられないという不都合が生ずるおそれがあれば,これを取り除く必要があることから,貸金業法施行規則の一部を改正する」ということである。

(1) 総量規制の例外とされている「社会通念上緊急に必要と認められる費用」の借入手続等の弾力化
(2)総量規制の例外とされている個人事業主の借入手続の弾力化
(3)総量規制の例外とされている配偶者の年収と合算して年収を算出する場合の借入手続の弾力化
(4)極度額方式によるキャッシング(総量規制の枠内貸付け)の借入手続の弾力化
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