http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20050531AT1F3001830052005.html
竹中大臣は、信託により持株会社の金融2社に対する議決権は消えると指摘し、「国の関与を断ち切ることが処分の目的。完全処分とは議決権がなくなること。」と述べ、必ずしも売却する必要はないと説明しているそうだ。
信託された株式については、受託者が議決権を行使するわけだが、信託契約において取決めされるのが通常である。
①受託者である信託銀行が自らの裁量で議決権を行使し、当該株主は指図を行わない。
②次に掲げる事項を考慮して議決権行使の指針を定め、当該指針の範囲で善管注意義務に従って株式の議決権を行使させるものとする。
(1) 議決権行使は委託者の経済的利益を増大することを目的として行われること
(2) 株主の利益を最大にするような企業経営が行われるよう議決権を行使すること
③受託者は、委託者の指図に従って、議決権を行使する。
信託契約における定めが①であれば、完全に関与が断ち切れているといえるが、②または③であれば、そうとはいえないであろう。しかし、はたして①のような取決めを行うのだろうか。
竹中大臣は、信託により持株会社の金融2社に対する議決権は消えると指摘し、「国の関与を断ち切ることが処分の目的。完全処分とは議決権がなくなること。」と述べ、必ずしも売却する必要はないと説明しているそうだ。
信託された株式については、受託者が議決権を行使するわけだが、信託契約において取決めされるのが通常である。
①受託者である信託銀行が自らの裁量で議決権を行使し、当該株主は指図を行わない。
②次に掲げる事項を考慮して議決権行使の指針を定め、当該指針の範囲で善管注意義務に従って株式の議決権を行使させるものとする。
(1) 議決権行使は委託者の経済的利益を増大することを目的として行われること
(2) 株主の利益を最大にするような企業経営が行われるよう議決権を行使すること
③受託者は、委託者の指図に従って、議決権を行使する。
信託契約における定めが①であれば、完全に関与が断ち切れているといえるが、②または③であれば、そうとはいえないであろう。しかし、はたして①のような取決めを行うのだろうか。