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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

定額補修分担金条項の使用差止めが認められる~消費者団体訴訟で

2009-09-30 19:30:38 | 消費者問題
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090930-OYT1T00878.htm

 適格消費者団体である特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワークが,消費者団体訴訟として,賃貸住宅の賃貸借契約における定額補修分担金条項の使用差止めを請求した訴訟において,京都地裁は,本日,請求を認容する判決をした。


cf. 消費者契約法・消費者団体訴訟制度について
http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/soken/index.html
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