清算株式会社については,会社法第2編「株式会社」第4章「機関」第2節「株主総会以外の機関の設置」の規定は,適用されない(会社法第477条第6項)。
したがって,株式会社の解散により,取締役は,退任することとなり,登記実務においては,「解散の登記をした登記官が,職権で,取締役会設置会社である旨の登記並びに取締役,代表取締役及び社外取締役に関する登記を抹消する(商登規72条1項1号)ため,会社が取締役及び代表取締役の退任の登記を申請する必要はない」(松井信憲「商業登記ハンドブック(第2版)」(商事法務)410頁)という取扱いである。
ところで,取締役権利義務承継者の場合は,どうであろうか。
会社法又は定款で定めた取締役の員数が欠けた場合には,任期の満了又は辞任により退任した取締役は,新たに選任された取締役(一時取締役の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで,なお取締役としての権利義務を有する(会社法第346条第1項)。したがって,登記実務においては,会社法又は定款で定めた取締役の員数が欠けることになる任期満了又は辞任による退任の登記は,受理されず,後任者の就任の登記と同時にしなければならない(最判昭和43年12月24日民集22巻13号3334頁)という取扱いである。
この取締役権利義務承継者も,株式会社の解散により,その地位を失い(会社法第477条第6項),確定的に退任する。したがって,当該者に関する「任期満了又は辞任による退任の登記は,受理されない」という縛りも解凍されることになるから,解散の登記と同時に,取締役の任期満了又は辞任による退任の登記を申請すべきということになる。
この点,従来の実務においては,改選等の要否が問題とされることはあっても,退任の登記の要否について検討されることは稀であったように思われる。しかしながら,会社法の規定により登記した事項に変更が生じたときは,株式会社は,変更の登記をしなければならない(会社法第909条)のであり,商業登記が中間省略を宥恕していない点に鑑みると,解散の登記と同時に,取締役の任期満了又は辞任による退任の登記をするべきである。
なお,取締役の任期満了又は辞任による退任の登記を同時に申請しなくても,解散の登記が受理されるのはもちろんであるが,選任懈怠の問題は,当然生ずる(露見する)ことになる。株式会社の清算人の登記の申請書には,定款を添付しなければならない(商業登記法第73条第1項)ことから,解散の決議と同時に定款の変更の決議を行い,取締役に関する条項の削除を行わない限り,添付された定款により取締役の任期が判ずるので,任期満了による選任懈怠については,登記官の知るところとなるからである。
cf. 平成21年4月21日付「株主総会決議不存在確認の訴えの係属中における破産手続開始の決定」
したがって,株式会社の解散により,取締役は,退任することとなり,登記実務においては,「解散の登記をした登記官が,職権で,取締役会設置会社である旨の登記並びに取締役,代表取締役及び社外取締役に関する登記を抹消する(商登規72条1項1号)ため,会社が取締役及び代表取締役の退任の登記を申請する必要はない」(松井信憲「商業登記ハンドブック(第2版)」(商事法務)410頁)という取扱いである。
ところで,取締役権利義務承継者の場合は,どうであろうか。
会社法又は定款で定めた取締役の員数が欠けた場合には,任期の満了又は辞任により退任した取締役は,新たに選任された取締役(一時取締役の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで,なお取締役としての権利義務を有する(会社法第346条第1項)。したがって,登記実務においては,会社法又は定款で定めた取締役の員数が欠けることになる任期満了又は辞任による退任の登記は,受理されず,後任者の就任の登記と同時にしなければならない(最判昭和43年12月24日民集22巻13号3334頁)という取扱いである。
この取締役権利義務承継者も,株式会社の解散により,その地位を失い(会社法第477条第6項),確定的に退任する。したがって,当該者に関する「任期満了又は辞任による退任の登記は,受理されない」という縛りも解凍されることになるから,解散の登記と同時に,取締役の任期満了又は辞任による退任の登記を申請すべきということになる。
この点,従来の実務においては,改選等の要否が問題とされることはあっても,退任の登記の要否について検討されることは稀であったように思われる。しかしながら,会社法の規定により登記した事項に変更が生じたときは,株式会社は,変更の登記をしなければならない(会社法第909条)のであり,商業登記が中間省略を宥恕していない点に鑑みると,解散の登記と同時に,取締役の任期満了又は辞任による退任の登記をするべきである。
なお,取締役の任期満了又は辞任による退任の登記を同時に申請しなくても,解散の登記が受理されるのはもちろんであるが,選任懈怠の問題は,当然生ずる(露見する)ことになる。株式会社の清算人の登記の申請書には,定款を添付しなければならない(商業登記法第73条第1項)ことから,解散の決議と同時に定款の変更の決議を行い,取締役に関する条項の削除を行わない限り,添付された定款により取締役の任期が判ずるので,任期満了による選任懈怠については,登記官の知るところとなるからである。
cf. 平成21年4月21日付「株主総会決議不存在確認の訴えの係属中における破産手続開始の決定」
いつもブログを参考にさせていただいております。
本記事に関して,会社法施行前のものではありますが,解散前にすでに取締役としての任期が満了し後任の選任が行われず,取締役としての権利義務を有していた者は,解散と同時に清算人の権利義務を有することになる,とする判例があります(最高裁判所第二小法廷昭和44年3月28日判決・民集第23巻3号645頁,会社法コンメンタール12 176頁)。この判例からすると,定款に別段の定めがなく,株主総会で清算人が選任もされなかった場合には,取締役としての権利義務が解消されたとは言えず,ただ,その権利義務が清算人としてのものとなったため清算人の登記をするのであって,取締役については,任期満了(又は辞任)による退任登記もできないのではないかとも考えられます。
解散登記,清算人の登記については,解明されていないところが,まだまだありそうですね。
清算人会を置かない。
よって、辞任したものは、人数が足りるから清算人にならない。
とかですかね
「休眠会社の整理により解散した株式会社の清算人の登記等について」(昭和49年11月15日付け民四第5938号民事局第四課長依命通知)によれば,定款に別段の定めがある場合を除き,取締役権利義務者も法定清算人となると解されていますし,こちらの方が自然であろうと考えます。
とすれば,取締役権利義務者の地位は,失うことになるので,たつきちさんのように考える必要はないように思います。仮に,この時点における地位を清算人権利義務者と観念したとしても,やはり取締役権利義務者の地位は,失っていると考えるべきではないでしょうか。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=55111&hanreiKbn=01
私のつたない質問にお答えいただきありがとうございます。
私の知る限りですが,商業登記関連の書籍では,この判例の清算人に関する判示事項については全く言及されていないので,どうもいまだに関連がよくわからない点です。
ところで,先生も編集代表をされておられる商業登記全書ですが,残る第8巻の刊行はいつごろのご予定でしょうか?
解散関係ではなかなかよい書籍がないと感じており,心待ちにしております。
昭和35.3.31法務省怜11による改正ではじめて
解散登記により取締役を朱抹することになった。旧規則65の2の追加
合名・合資会社の清算人登記で代表社員を朱抹消することになった。旧規則58の2の追加
35.3.31以前に解散・清算人登記がされているときは、35.4.1以降最初の登記の際に朱抹する。改正附則3項
ということで、本来は退任登記を申請すべきだ。ということなのでしょうか。
上記改正では、継続に伴う清算人の朱抹はない。
旧法人登記規則と相互会社登記規則で旧商業登記規則を準用。
昭和14.12.31までは法定清算人の登記はできなかったので、解散登記によっては、取締役を消すことは不可能だった。
法人の理事も同様
この記事において、「解散の登記と同時に,取締役の任期満了又は辞任による退任の登記を申請すべき」とされておりますが、これは、権利義務取締役の退任の登記も清算人が申請することができる、というご趣旨でよろしいでしょうか。
ご多忙の中誠に申し訳ございませんが、ご教示頂ければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
単に解散の登記と清算人の登記のみが申請された場合には,取締役権利義務者については,登記官が抹消します。
大変感激しております。
商業登記全書8巻のご出版も心待ちにしております。