司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

所有権の移転の登記はお済みですか(続)

2010-04-26 07:12:57 | 不動産登記法その他
産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100424/crm1004241159008-n1.htm

 宮崎県の小学校の校庭に,当該不動産の所有権登記名義人の相続人が,自らが所有者であるとして,ミカンを植える行為をした事件の詳報。

 常識的には,市の時効取得が認められそうであるが,これまでに徴収した固定資産税の精算をどうするのか。市は,こちらについては,消滅時効を援用せずに,85年間分の全額を,利息を付して返還すべきであろう。
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