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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

NHK受信料訴訟で,最高裁が法務省に意見陳述を求める

2017-03-31 12:45:16 | いろいろ
日経記事
https://id.nikkei.com/lounge/auth/password/proxy/post_response.seam?cid=1667804

 法務大臣権限法に基づく措置であるそうだ。極めて異例で,過去には,森林法違憲訴訟(最高裁昭和62年4月22日大法廷判決)の際に,利用されたことがあるのみらしい。

 大法廷で審理されることといい,国家的な訴訟となってきた感。


〇 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和22年12月17日法律第194号)
第4条 法務大臣は、国の利害又は公共の福祉に重大な関係のある訴訟において、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、自ら意見を述べ、又はその指定する所部の職員に意見を述べさせることができる。
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