司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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悪質な定期購入契約に刑事罰,特商法の改正へ

2021-02-22 11:41:45 | 消費者問題
讀賣新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/435c1dbc137f130a72ee15429cae331529f98a02

「インターネットで「初回無料」や「お試し」などと宣伝し、実際には高額の定期購入契約を結ばせる悪質な通信販売の被害が相次いでいることを受け、消費者庁が、特定商取引法を改正し、違反事業者に懲役刑の刑事罰を導入する方向で最終調整していることが分かった。」(上掲記事)

 今国会に上程される見込みの特商法改正法案に盛り込まれるようである。


cf. 特定商取引法及び預託法の制度の在り方に関する検討委員会報告書
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/meeting_materials/review_meeting_001/

〇「詐欺的な定期購入商法」への対応
 通信販売の広告において、初回に無料又は低額な金額を提示し、2回目以降に高額な金額を支払わせる、いわゆる「詐欺的な定期購入商法」に関する消費生活相談が増加している。さらに、国民生活センターによると、昨年の定期購入に関する消費生活相談のうち、「お試し」「モニター」等という広告を見て申し込んだなどの申出が含まれる相談は約5割、「連絡不能」に関する相談は約3割となっている。
 このため、「詐欺的な定期購入商法」に該当する定期購入契約を念頭に、特定商取引法における顧客の意に反して通信販売に係る契約の申込みをさせようとする行為等に関する規制を強化すべきである。具体的には、独立した禁止行為とした上で、規制の実効性を向上させるとともに、違反のおそれのあるサイト等へのモニタリング等を外部の専門的リソースも最大限に活用して法執行を強化するといった抜本的な措置を講じる必要があ。また、「詐欺的な定期購入商法」で意に反して申込みを行わせる悪質事業者を念頭に、解約・解除を不当に妨害するような行為を禁止するとともに、解約権等の民事ルールを創設する必要がある。
 さらに、現状では、「定期購入」に関する消費生活相談の9割以上がインターネット通販によるものであることも踏まえ、特定商取引法に基づくガイドラインである「インターネット通販における『意に反して契約の申込みをさせようとする行為』に係るガイドライン」の見直しを早期に実施するとともに、法執行を強化する必要がある。
※ 上掲報告書7頁以下
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