大阪地裁平成25年10月25日判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83822&hanreiKbn=04
【判示事項の要旨】
1 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律45条の認可によって効力が完成する特例財団法人の定款の変更により同財団法人から助成を受けられる唯一の対象たる地位を失うことになる者が上記認可の取消訴訟の原告適格を有するとされた事例
2 内閣総理大臣が特例財団法人に対してした一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律45条の認可が同法117条に違反しないとされた事例
この判決は,特例財団法人の移行認可に伴う定款変更の限界について,重要な判断を示している。
「移行認可に伴う定款変更については,特例財団法人の設立者の意思に反し,又は当該財団法人の同一性を失わせるような目的等の変更であっても,当該変更を行わなければ移行認可がされず,一般財団法人としての存続が不可能となるおそれがある場合には,当該変更が信義則に反し,権利の濫用に当たる等の特段の事情がない限り,許されると解するのが相当である」
※ 33頁
実務的には,重要な判決である。やや長文であるが,御一読を。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83822&hanreiKbn=04
【判示事項の要旨】
1 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律45条の認可によって効力が完成する特例財団法人の定款の変更により同財団法人から助成を受けられる唯一の対象たる地位を失うことになる者が上記認可の取消訴訟の原告適格を有するとされた事例
2 内閣総理大臣が特例財団法人に対してした一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律45条の認可が同法117条に違反しないとされた事例
この判決は,特例財団法人の移行認可に伴う定款変更の限界について,重要な判断を示している。
「移行認可に伴う定款変更については,特例財団法人の設立者の意思に反し,又は当該財団法人の同一性を失わせるような目的等の変更であっても,当該変更を行わなければ移行認可がされず,一般財団法人としての存続が不可能となるおそれがある場合には,当該変更が信義則に反し,権利の濫用に当たる等の特段の事情がない限り,許されると解するのが相当である」
※ 33頁
実務的には,重要な判決である。やや長文であるが,御一読を。