司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「株式会社・合同会社の設立手続~依頼者に対する提案・説明時の留意点を中心に~」

2023-09-25 10:41:24 | 会社法(改正商法等)
 9月22日(金),滋賀県司法書士会会員研修会で,「株式会社・合同会社の設立手続~依頼者に対する提案・説明時の留意点を中心に~」をお話。

 会社の設立を巡る最近の諸事情についてもお話しました。

 大津地方法務局は,不動産も法人も,概ね1週間程度で完了しているようです。早い!
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3 コメント

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Unknown (Unknown)
2023-09-25 22:50:12
不動産登記法、商業登記法ともに第1条の目的には、「取引の安全と円滑に資する」としており、人の感覚はわかりませんが、1週間はぎりぎりの許容値。それ以上かかることは、安全も円滑も支障ありと感じます。早いとは思えません。
理由はいろいろあるのでしょうが、決して法務局の手抜きではなく、本来業務以外の相談等、負担が大きすぎるように強く感じます。
御回答 (内藤卓)
2023-09-26 16:14:45
「早い!」は,相対的なものです。他所が2~3週間が恒常的になっているので。

理由については,御説のとおりだと思います。
Unknown (Unknown)
2023-09-28 08:34:18
さいたま地方法務局は設立でも約1ヶ月くらいかかってます。。。

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