ウェブ会議による登記簿の附属書類等の閲覧について by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00215.html
「令和6年6月24日から、ウェブ会議サービスを利用した登記簿の附属書類の閲覧(以下「ウェブ会議による閲覧」といいます。)が可能となりました。
これにより、ウェブ会議の映像を通じて、登記簿の附属書類を閲覧することができます。」
cf. 令和6年4月23日付け「登記簿の附属書類閲覧のデジタル化」
「登記簿の附属書類」というとわかりにくいが,いわゆる「登記申請書及びその添付書面」等の閲覧である。
ただし,不動産登記については,「正当な理由がある者」が「正当な理由があると認められる部分」に限って認められるものであり(不動産登記法第121条第3項),商業・法人登記に関しては,「利害関係を有する者」が「利害関係を有する部分」に限って認められる(商業登記法第11条の2,同規則第21条第2項,第3項)ものである。この部分は,結構厳格な運用である。
とはいえ,申請人本人又はその相続人(委任を受けた者を含む。)による閲覧請求であれば,一部に制限されることは,ないと思うが。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00215.html
「令和6年6月24日から、ウェブ会議サービスを利用した登記簿の附属書類の閲覧(以下「ウェブ会議による閲覧」といいます。)が可能となりました。
これにより、ウェブ会議の映像を通じて、登記簿の附属書類を閲覧することができます。」
cf. 令和6年4月23日付け「登記簿の附属書類閲覧のデジタル化」
「登記簿の附属書類」というとわかりにくいが,いわゆる「登記申請書及びその添付書面」等の閲覧である。
ただし,不動産登記については,「正当な理由がある者」が「正当な理由があると認められる部分」に限って認められるものであり(不動産登記法第121条第3項),商業・法人登記に関しては,「利害関係を有する者」が「利害関係を有する部分」に限って認められる(商業登記法第11条の2,同規則第21条第2項,第3項)ものである。この部分は,結構厳格な運用である。
とはいえ,申請人本人又はその相続人(委任を受けた者を含む。)による閲覧請求であれば,一部に制限されることは,ないと思うが。