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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

家事事件の調停調書に明白な誤りがあった場合の更正手続

2020-03-19 19:11:00 | 家事事件(成年後見等)
【役立つ!】調停調書の更正と裁判所の内情 by WebLOG弁護士中村真
http://nakamuramakoto.blog112.fc2.com/blog-entry-86.html

 調停調書に明白な誤りがあった場合の更正手続の考え方について,とてもわかりやすくまとめられている。

 なお,現在は,家事事件手続法第269条第1項が根拠条文である。

家事事件手続法
 (調停調書の更正決定)
第269条 調停調書に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、家庭裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
2 更正決定は、裁判書を作成してしなければならない。
3 更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4 第1項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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