消費者庁関連法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案等に対する意見の募集(パブリックコメント)について
http://www.cas.go.jp/jp/pubcom/index.html
本政令により、「消費者庁長官に委任されない権限」等が定められる。
たとえば、整備法により、消費者契約法第48条の2の規定が新設されるが、同条の「政令で定めるもの」としては、適格消費者団体の認定等が定められるようである。
改正後消費者契約法
(権限の委任)
第48条の2 内閣総理大臣は、前章(※ 第3章)の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
意見募集は、7月29日(水)まで。
http://www.cas.go.jp/jp/pubcom/index.html
本政令により、「消費者庁長官に委任されない権限」等が定められる。
たとえば、整備法により、消費者契約法第48条の2の規定が新設されるが、同条の「政令で定めるもの」としては、適格消費者団体の認定等が定められるようである。
改正後消費者契約法
(権限の委任)
第48条の2 内閣総理大臣は、前章(※ 第3章)の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
意見募集は、7月29日(水)まで。