会社法では、株主総会議事録に議長及び出席取締役の署名(又は記名押印)が義務付けられていない(会社法第318条第1項、会社法施行規則第72条第3項)。記名押印がない株主総会議事録の場合に、選任された取締役等の就任承諾書として援用可能かというご質問あり。
旧商法の下では、例えば、取締役全員が任期満了で退任する株主総会において、新たに選任された取締役がいる場合、当該株主総会議事録に署名(又は記名押印)の義務を負うのは退任する旧取締役であり、新任の取締役は署名(又は記名押印)の義務を負わなかった。そして、このような場合の新任取締役の就任承諾書についても、株主総会議事録の就任承諾に関する記載を援用できる、というのが登記実務の取扱であった。監査役に関しても、署名(又は記名押印)義務がないため、同じ問題が生じるが、やはり援用が認められていた。理由としては、株主総会議事録の就任承諾に関する記載の証明力を、本人の就任承諾書と同程度にみることができるからである。
なお、就任承諾書については、平成元年3月31日までは課税文書として印紙税の課税対象だったことも、このような援用の取扱を認めた理由の一つであるように思われる。
このような実務慣行に鑑み、会社法の下での株主総会議事録において、議長及び出席取締役、あるいは議事録の作成に係る職務を行った取締役の記名押印がまったくないとしても、就任承諾書として援用することを認めることができる、というのが解説の趣旨であると思われる。
旧商法の下では、例えば、取締役全員が任期満了で退任する株主総会において、新たに選任された取締役がいる場合、当該株主総会議事録に署名(又は記名押印)の義務を負うのは退任する旧取締役であり、新任の取締役は署名(又は記名押印)の義務を負わなかった。そして、このような場合の新任取締役の就任承諾書についても、株主総会議事録の就任承諾に関する記載を援用できる、というのが登記実務の取扱であった。監査役に関しても、署名(又は記名押印)義務がないため、同じ問題が生じるが、やはり援用が認められていた。理由としては、株主総会議事録の就任承諾に関する記載の証明力を、本人の就任承諾書と同程度にみることができるからである。
なお、就任承諾書については、平成元年3月31日までは課税文書として印紙税の課税対象だったことも、このような援用の取扱を認めた理由の一つであるように思われる。
このような実務慣行に鑑み、会社法の下での株主総会議事録において、議長及び出席取締役、あるいは議事録の作成に係る職務を行った取締役の記名押印がまったくないとしても、就任承諾書として援用することを認めることができる、というのが解説の趣旨であると思われる。
質問があります。
会社法370条により、定款規定があれば取締役会決議を省略して決議することができるかと思うのですが、この決議で代取を選任した場合、商業登記規則80条3項但書の適用はあるのでしょうか。
ご教示頂ければ幸いです。
私の記憶では。。
委任に関する契約書の削除ー登記委任状などを含む
建物賃貸借契約書なども同時
ある 登記識別情報に対応した登記の本で
委任状の肩に、200円貼り付け要すとあり
笑いました。
改正商業登記規則では、第61条第4項ですよ。まず、条文を読みましょう。
みうらさんへ
印紙税基本通達の改正の履歴をみても、63年ではないと思いますけど。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/inshi/mokuji.htm
代表取締役の原本証明を求められるとか・・・そういうことも無いのでしょうか???