相続の開始を期限の利益喪失事由とするカードローン契約等における規定の検証について(要請)by 金融庁
https://www.fsa.go.jp/news/r3/ginkou/20220620/20220620.html
「消費者契約法に基づき内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体が行った 、同法に基づく事業者に対する差止等の請求に関し、当該請求に関する相手方との間の協議が調ったときは、消費者庁は、当該団体の報告を受け事案の概要を公表することとされております。
カードローンの契約における規程において、相続の開始を期限の利益喪失事由とする条項は、 同法第10条に規定する消費者の利益を一方的に害する条項に該当し無効であるとして 、当該団体が金融機関に対し 、当該条項を削除するよう求める申入れを行った事案について、26件の事案において協議が調ったとして公表されております(令和4年5月末日現在) 。協議が調った金融機関においては、 顧客本位の観点より、内部の体制整備や保証会社等との調整が整い次第、順次規定を削除する対応を進められていると承知しております。
このような状況を踏まえ、カードローン等の提供を行う場合には、経営陣の主導のもと、顧客本位の観点から万全の態勢を構築し、下記の点に適切に取り組んでいただくよう、貴協会会員宛に周知徹底方よろしくお願いいたします。
記
・ 相続の開始を理由に、期限の利益を失ったとして、相続人に対して被相続人の債務の全額を直ちに一括で返済するよう求めない方針を明確化し、顧客に周知すること
・ 方針の明確化及び顧客周知の具体的方法については、カードローン等貸付に係る規定に、相続の開始を期限の利益喪失事由とする旨規定されている場合においては、当該規定の削除等を行い顧客に周知すること」
https://www.fsa.go.jp/news/r3/ginkou/20220620/20220620.html
「消費者契約法に基づき内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体が行った 、同法に基づく事業者に対する差止等の請求に関し、当該請求に関する相手方との間の協議が調ったときは、消費者庁は、当該団体の報告を受け事案の概要を公表することとされております。
カードローンの契約における規程において、相続の開始を期限の利益喪失事由とする条項は、 同法第10条に規定する消費者の利益を一方的に害する条項に該当し無効であるとして 、当該団体が金融機関に対し 、当該条項を削除するよう求める申入れを行った事案について、26件の事案において協議が調ったとして公表されております(令和4年5月末日現在) 。協議が調った金融機関においては、 顧客本位の観点より、内部の体制整備や保証会社等との調整が整い次第、順次規定を削除する対応を進められていると承知しております。
このような状況を踏まえ、カードローン等の提供を行う場合には、経営陣の主導のもと、顧客本位の観点から万全の態勢を構築し、下記の点に適切に取り組んでいただくよう、貴協会会員宛に周知徹底方よろしくお願いいたします。
記
・ 相続の開始を理由に、期限の利益を失ったとして、相続人に対して被相続人の債務の全額を直ちに一括で返済するよう求めない方針を明確化し、顧客に周知すること
・ 方針の明確化及び顧客周知の具体的方法については、カードローン等貸付に係る規定に、相続の開始を期限の利益喪失事由とする旨規定されている場合においては、当該規定の削除等を行い顧客に周知すること」