法務省のHPで「国際私法の現代化に関する要綱中間試案」に関する意見募集がなされている。
中間試案では、海外の企業との契約による紛争で被害に遭った場合に、消費者保護の観点から消費者の居住国の法律で解決する規定などが盛り込まれている。
国際間の契約での紛争解決のルールとしては「法例」があるが、既に時代遅れの感があり、インターネットなどを通じた国際間の取引の増加を背景に、明確化するのが狙いである。
また、国際間の契約で紛争が起きた場合、①事前に当事者がどの国の法律で解決するか合意、②合意がなければ、売り主側が住む国の法律を適用、等を原則化しつつ、消費者と事業者が結ぶ消費者契約では、紛争の際に消費者が経済的に弱い立場に置かれることを考慮して、消費者保護のために消費者が住む国の法律で解決するとの規定を盛り込んでいる。
中間試案では、海外の企業との契約による紛争で被害に遭った場合に、消費者保護の観点から消費者の居住国の法律で解決する規定などが盛り込まれている。
国際間の契約での紛争解決のルールとしては「法例」があるが、既に時代遅れの感があり、インターネットなどを通じた国際間の取引の増加を背景に、明確化するのが狙いである。
また、国際間の契約で紛争が起きた場合、①事前に当事者がどの国の法律で解決するか合意、②合意がなければ、売り主側が住む国の法律を適用、等を原則化しつつ、消費者と事業者が結ぶ消費者契約では、紛争の際に消費者が経済的に弱い立場に置かれることを考慮して、消費者保護のために消費者が住む国の法律で解決するとの規定を盛り込んでいる。