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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「民事執行法第205条第1項に規定する法務省令で定める登記所を定める省令」が公布

2021-03-30 09:20:23 | 民法改正
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20210330/20210330h00462/20210330h004620002f.html

 令和3年5月1日施行である。

cf. 令和3年2月8日付け「債務名義を有する債権者が裁判所に申立てをし,登記所から債務者が所有権の登記名義人である不動産等に関する情報を取得することができる制度が創設」
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