休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html
平成27年10月14日(水)に官報公告がされ,整理の対象となった株式会社等は,平成27年12月14日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしない限り,解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記をすることになるので注意が必要である。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html
平成27年10月14日(水)に官報公告がされ,整理の対象となった株式会社等は,平成27年12月14日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしない限り,解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記をすることになるので注意が必要である。