会社法第208条第1項の規定は、次のとおりである。
(出資の履行)
第208条 募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者を除く。)は、第199条第1項第4号の期日又は同号の期間内に、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。
2~5 【略】
旧商法第280条ノ7の規定も同旨であったのだが、会社法第208条第1項の規定の解釈につき、今だに誤解があるようである。
「払込期日」(会社法第199条第1項第4号)とは、募集株式の引受人が株主となる(会社法第209条第1号)日、すなわち、募集株式の発行等の効力が生じる日である。実務上は、旧商法時代から、申込期日又は申込期間を定め、募集株式の引受人は、当該期日又は期間内に申込証拠金を入金(払込み)し、払込期日に当該金員が振替処理により払込金に充当される取扱いを採るのが一般的であった。
したがって、会社法下の登記実務においても、払込期日よりも以前の日付で入金(払込み)がされた通帳のコピーを合綴した「払込みがあったことを証する書面」でも可、というよりも、むしろ通常のケースなのである。
「払込期間」とは、募集株式の引受人が入金した日に間隙なく株主となることができるようにするために会社法が新たに認めたものであるが、このため「払込期日に入金しなければならない」という誤解が生じたものと思われる。しかし、旧商法下における取扱いを変えるものではないので、留意されたい。
(出資の履行)
第208条 募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者を除く。)は、第199条第1項第4号の期日又は同号の期間内に、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。
2~5 【略】
旧商法第280条ノ7の規定も同旨であったのだが、会社法第208条第1項の規定の解釈につき、今だに誤解があるようである。
「払込期日」(会社法第199条第1項第4号)とは、募集株式の引受人が株主となる(会社法第209条第1号)日、すなわち、募集株式の発行等の効力が生じる日である。実務上は、旧商法時代から、申込期日又は申込期間を定め、募集株式の引受人は、当該期日又は期間内に申込証拠金を入金(払込み)し、払込期日に当該金員が振替処理により払込金に充当される取扱いを採るのが一般的であった。
したがって、会社法下の登記実務においても、払込期日よりも以前の日付で入金(払込み)がされた通帳のコピーを合綴した「払込みがあったことを証する書面」でも可、というよりも、むしろ通常のケースなのである。
「払込期間」とは、募集株式の引受人が入金した日に間隙なく株主となることができるようにするために会社法が新たに認めたものであるが、このため「払込期日に入金しなければならない」という誤解が生じたものと思われる。しかし、旧商法下における取扱いを変えるものではないので、留意されたい。
ただ、その場合、株主名簿上の「株式を取得した日」がバラバラになってしまうのを嫌がる会社は多いので、結局は、払込期間の末日に一斉に入金してもらうように、出資者に「お願い」してしまいますね。ほとんどの場合、「お願い」に応じてくれるのですが、従来どおり、申込証拠金制度を採用して、払込期日を設定した方がすっきりする場合もありかと思いますので、ケースバイケースで対応しています。
なお、払込期間を設定した場合、実体上は個々の払込日において法的効力が発生(209条2号)するのにも関わらず、払込期間の末日を変更年月日とした登記しか受理しない登記実務は実体と異なる登記であるので、新株予約権行使の登記と同様に、登記申請人側に選択権を与えろと、管轄法務局に激しくクレームをつけたことがありましたが、旧商法時代の先例を引用して、従来方針を変えませんでした。払込期間の概念ができたのにもかかわらず、旧商法時代の先例を引用するのはおかしいと思いますが、登記事務処理上の問題を優先したら、やむをえないのでしょうかねぇ。
会社法第915条第2項は、第1項の例外を定めるものであり、「足りる」という規定ですから、払込みがされた日ごとの変更の登記を申請することはもちろん可能です。
当初は、おっしゃるような見解を採る登記所もあったようですが、現在では、「可」ということで周知されているように思います。
内藤先生
当時(昨年9月:東京法務局港出張所)は、ご指摘のとおり、915条2項の「足りる」の規定を主張したのですが、登記所ならではの対応というか・・・、ガンとして突っぱねられ、非常に納得がいかなかったものの、「却下」とすら言われたため、クライアントに迷惑をかけるわけにもいかず、引き下がったのを記憶しています。
現在では、「可」ということで周知されているという貴重な情報ありがとうございます。
実務上、バラバラに資本金増額の変更年月日を登記したい希望をもつクライアントの方が少ないと思いますが、必要が生じた際には、再度、管轄法務局に書面照会してみたいと思います。
ありがとうございました。
いつも大変参考にさせて頂いております。
下記にある「申込証拠金」について、質問させて下さい。
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会社法では、払込期間の概念ができたので、解釈論による申込証拠金制度を採用するまでもなく、払込期間を長く設定するなど実体に合わせる方法もありですよね。
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申込証拠金についてよく分かっていません。
上記のコメントから考えると、募集株式の発行の際、払込期日を定めて、かつ、会社普通口座(通帳)への払込方法を取っている会社で、申込人から割当て決議後払込期日前に払い込まれた資金について、払込期日までは申込証拠金として、払込期日に資本金に振り替え充当する旨の定めがある議事録を見かけることがあります。
実際に他口座振り替えなくても、会社の帳簿上の
処理が行われれば、このような定めも問題ないのでしょうか?
新株の申込み時
現預金2000/新株式申込証拠金2000
払込期日
新株式申込証拠金2000/資本金1000・資本準備金1000
ご多忙中どうも有り難うございました。