平成19年度税制改正大綱が公表された。
http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2006/seisaku-030.html
登録免許税関係では、
①住宅用家屋の所有権の移転登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置の2年間延長(18頁)
②オンライン登記申請に係る登録免許税の税額控除の創設(35頁)
③担保権の信託の登記等に対する登録免許税についての整備等(63頁)
あたりが重要。
②については、既報のとおり、平成20年1月1日から2年間、オンライン登記申請を行った場合は、当該登記に係る登録免許税額からその100分の10(5000円を限度とする)に相当する額を控除するものである。
③については、既報のとおり、担保権と債権を分離して信託する場合における登記の登録免許税についての整備等である。
http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2006/seisaku-030.html
登録免許税関係では、
①住宅用家屋の所有権の移転登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置の2年間延長(18頁)
②オンライン登記申請に係る登録免許税の税額控除の創設(35頁)
③担保権の信託の登記等に対する登録免許税についての整備等(63頁)
あたりが重要。
②については、既報のとおり、平成20年1月1日から2年間、オンライン登記申請を行った場合は、当該登記に係る登録免許税額からその100分の10(5000円を限度とする)に相当する額を控除するものである。
③については、既報のとおり、担保権と債権を分離して信託する場合における登記の登録免許税についての整備等である。
先生のブログいつも拝見させていただいております。1点質問がありますので、ご教示頂ければ幸いです。
先生が編集代表をされております「新会社法定款事例集-設立認証・既存会社の定款変更-(日本加除出版社)」166頁の中ほど、4.定款事例について<E>の部分で、「<E>は、補欠監査役を選任する場合の選任決議の有効期間を定める事例である。公開会社は、定めることができない。・・・」とありますが、これは公開会社においては<E>のような定款規定を設けることができないということでしょうか。文章としてはそのように読めるのですが、条文や他の文献を見ても公開会社においてこのような定めを設けることは何ら制限がないように思えます。これは公開会社の場合、10年の伸張ができないことの趣旨でしょうか。
ご教示頂ければ幸いです。