司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「法定相続情報証明制度」について

2024-04-03 14:13:35 | 不動産登記法その他
「法定相続情報証明制度」について
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html

「令和6年4月1日から,登記申請書の添付情報欄に法定相続情報番号を記載していただくことで,法定相続情報一覧図の写し(証明書の原本)の添付を省略できるようになりました。」
※ 法定相続情報番号とは,法定相続情報一覧図の写しの右肩部分に記載される,法定相続情報を識別するための番号をいいます。

 登記官の手間が増えて,事件処理が遅くなるだけなので,わざわざ添付省略にしなくてもよいと思うが。
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