司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「公証人手数料令の一部を改正する政令案」

2024-09-03 12:44:01 | 会社法(改正商法等)
「公証人手数料令の一部を改正する政令案」に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&id=300240902

〇 改正案の内容
 定款認証手数料について,定款に記載され,若しくは記録された資本金の額が100万円未満である場合において,①発起人が自然人で,かつ,3人以内であり,②発起人が設立時発行株式の全部を引き受け,③取締役会を設置していない定款であるときは,1万5000円(現行 3万円)に改める。

〇 施行期日
 令和6年12月1日(予定)

 このままでは,公証人制度が維持できなくなりそうである。早晩,公証人役場を独立して構えず,本局又は支局の庁舎内に置くことにならざるを得ないのではないか。
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