司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

勝手に「#PR」とステマ規制

2024-09-03 17:12:55 | 消費者問題
AERAdot.
https://dot.asahi.com/articles/-/232672?page=1

「消費者庁表示対策課の担当者は、広告の定義について、「広告とは、表記内容の決定について広告主側が関与したものを指します」と説明する。」

「たとえば、企業側と契約を交わし、企業側から指示でも、注文でも、お願いでも、インフルエンサーがつくる内容に少しでも企業が関わってくれば広告となるそうだ。その際、対価が発生しているか、いないかは関係ないという。つまり、企業側が広告料を払っていても、「インフルエンサーは広告主側から表記について何も言われていなければ、PRなどの表記をする必要はありません」(前出・消費者庁担当者)とのこと・・・・・逆に対価(お金以外でも)がなくても、仮に長年の付き合いがある企業の担当者から口頭で、「新製品が出たから名前だけでもお願い」などと言われてちょっとでも出せば、無報酬で善意だったとしてもそれは広告案件であり、明示しなければならないのだという。」(上掲記事)

 なかなか難しい。

cf. 令和5年10月1日付け「ステマ」きょうから禁止
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