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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

中間省略登記の可否について

2007-09-02 14:13:30 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 昨日、近司連研修会「中間省略登記の可否について」が開催。講師は、里村美喜夫日司連常任理事。中間省略登記の代替策として一部で推唱されている手法と司法書士の対応等に関する簡明な解説。

 「不動産の流通促進!」といえば聞こえはいいが、本音は「仲介手数料よりも転売差益の方が儲かる。しかし、不動産取得税やら登録免許税がかかったら儲けが少なくなる。かからんようにしたい。」である。そして、そこでは、本来の売主や買主の利益保護よりは、自らの利益の拡大が至上命題となる。仲介業者が自らのグループ会社が売買契約の当事者となる契約の媒介をすることを規制しないと、みずからのグループ会社を中間者として、中抜きをすることが横行しかねない。新たな規律が求められよう。
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