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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する雑感

2014-10-29 22:31:43 | 会社法(改正商法等)
「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集 by 法務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080115&Mode=0

○ 第30条関係
 同条第1項第1号に「監査等委員である取締役」が加えられているが,「監査等委員である取締役」は,そもそも「取締役」であるのであるから,敢えて追加する必要はないと思われる。
 何らかの手当てが必要というのであれば,「取締役」を「取締役(監査等委員会設置会社にあっては,監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)」と改めるようにすべきであろう。

○ 第35条の2関係
 「オンラインによる登記すべき事項の提出」制度を明文化するのに苦労している感じがありあり。

 同条第1項第1号中「法第17条第4項に規定する電磁的記録を記録した磁気ディスク」とあるは,「法第17条第4項の事項を記録した電磁的記録」とすべきである。現行規則第36条第2項に対応させるものである。
 また,同条第1項第2号中「使用して、」とあるは,「使用して、法第17条第4項の事項を記録した電磁的記録を」とすべきである。省令案では,何を提供するのかが不明であるからである。そもそも,第2号の方法で提供されるものを「電磁的記録」と呼んでよいのかという問題もあると思うが,ここにこのような規定をおくからには,そういう理解なのであろう。
 同条第3項中「磁気ディスク」とあるは,「電磁的記録」とすべきである。第1項第1号と平仄を合わせるものである。
 同条第4項中「申請書に記載すべき事項を記録した」とあるは,「同号の」とすべきである。また,「速やかに」とあるは,「遅滞なく」程度でよいのではないか。
 なお,現行規則では,法第17条第4項の委任により,同項の「電磁的記録」について,規則第36条第1項が定めているが,その委任の旨が改正後商業登記法第17条第4項からは消失している。法第19条の2の委任により,同条の「電磁的記録」について,規則第36条第1項が定める形が存続するのと平仄が合わない。果たして,それでよいのか。

○ 第36条関係
 見出しの「申請書に添付すべき電磁的記録」とあるは,「申請書に添付すべき電磁的記録の構造等」とすべきである。

○ 第65条関係
 第30条関係に同じ。

○ 第68条関係
 「一時取締役・・・会計監査人の職務を行うべき者」とあるは,「取締役・・・会計監査人の職務を一時行うべき者」とすべきである。「一時」を置く位置の問題。
 その余は,第30条関係に同じ。

○ 第71条関係
 特になし。

○ 第72条関係
 同条第1項第5号中「、監査等委員である取締役に関する登記」を削除。その余は,第30条関係に同じ。

○ 第101条関係
 「オンラインによる登記すべき事項の提出」については,第35条の2第1項第2号の新設によるよりも,本条第1項に,第3号として「法第17条第4項の事項を記録した電磁的記録のあらかじめの提供」を追加する方がバランスがよいのではないか。「第3章 電子情報処理組織による登記の申請等に関する特例」に位置付けるべき,ということである。
 このように考えると,そもそも商業登記法第17条第4項を改正して規則第35条の2の規定を新設する必要もなかったと言えるのだが・・・。

○ 別表
 上記に対応させるべし。

○ その他
 平成17年法務省令第19号附則第3条第2項の規定は,改正しなくてもよいのか?
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