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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

会社法の施行前後における法律関係をめぐる諸問題(中)

2006-02-07 15:16:03 | 会社法(改正商法等)
松本真法務省民事局局付検事著「会社法の施行前後における法律関係をめぐる諸問題(中)」旬刊商事法務1756号(商事法務)

 会社法施行に伴う経過措置については、整備法及び経過措置政令があるが、経過措置に係る規定が適用される範囲、会社法と現行商法等との適用関係の点を中心に具体的な解説がなされており、実務家必読である。
 中編では、特に株主総会の手続及び権限に関する経過措置、及び、整備法によってみなされる定款の内容と登記の要否、の2点が詳述されている。

 整備法第90条に関して、「なお、『招集の手続』が開始されたこととなる株主総会等の招集の決定とは、必ずしも、そのすべての決定事項について決定がされることは要しない。すなわち、株主総会等の日時および場所が決定されたにとどまる場合であっても・・・招集の決定として欠けるところはないものと解される」旨明確にされたことは実務家としては有難い。
 整備法に基づくみなし規定と機関設計の移行に関しては、実務上きわめて重要なところであるので、きちんと理解しておくべきである。
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敷地内放置の撤去 (みうら)
2006-02-07 17:41:04
自動車の撤去命令について

下記名義車両が、東京運輸支局長より平成17年

11月18日東運総第370号又は平成17年12月9日付

け東運総第382号をもって、撤去勧告をいたしま

したが未だに実行されていません。この自動車が

長期間駐車されているため、来場者の方々が非常

に迷惑しており、東京運輸支局本庁舎庁舎管理上

支障をきたしていますので、至急撤去するよう命

じます。

なお、公告日から2週間以内に撤去しない場合

又は、同封した「自動車処分同意書」の返送が無

い場合は下記使用者及び所有者が所有権、使用権

等一切の権利を放棄したものと認定し、当支局に

おいて廃棄物として処分します。この際要した処

分費用の全額を下記使用者又は所有者の負担とし

て処理することを申し添えます。



車種日産ブルーバード

自動車登録番号品川500 ら8469

車台番号EU12`015632

所有者の氏名又は名称有限会社オートクラ

フト

住所東京都品川区西大井1`5`8

使用者の氏名又は名称・住所同上

] 車種トヨタマークÓ

自動車登録番号品川800 さ5436

車台番号GX811061200

所有者の氏名又は名称下浦勝之

住所大阪市西淀川区歌島3丁目3`13

使用者の氏名又は名称下浦康之

住所東京都渋谷区恵比寿1丁目23`21

^ 車種メルセデスベンツ

自動車登録番号品川800 さ2780

車台番号WDB1260391A380398

所有者の氏名又は名称小林守

住所東京都世田谷区上用賀5丁目11`15

使用者の氏名又は名称・住所同上

平成18 年1月30 日

関東運輸局東京運輸支局長山崎新太郎



返信する
補足 (みうら)
2006-02-07 17:42:36
上は、今日の官報です。

鮫洲の敷地内に放置されていると思います。

裁判ではなく、こういう方法もあると思います。



どっかの裁判所は、裁判すると書かれていましたが。
返信する
法律上の根拠は・・・ (内藤卓)
2006-02-08 10:35:02
 貴重な情報をありがとうございます。しかし、「下記使用者及び所有者が所有権、使用権等一切の権利を放棄したものと認定し」の法律上の根拠は何でしょうね?

 そういうことを容易にできないため、放置自動車の問題は厄介なのですが・・・。
返信する
たぶん (みうら)
2006-02-08 16:40:47
行政執行法ではないでしょうかね。。



船舶の撤去は、これのようです。

登記船舶・小型船舶・小型漁船等すべて都が公報に公告の上、撤去しています。



なお、鹿児島とかは、逆に、原簿を閉鎖するため所在をたずねるという公告がでますが、東京はでません。

原簿は書類だけなので放置しているのでしょう。
返信する

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