登記研究708号(2007年2月号)/141頁
「第三者のためにする売買契約の売主から当該第三者への直接の所有権の移転の登記の申請又は買主の地位を譲渡した場合における売主から買主の地位の譲受人への直接の所有権の移転の登記の申請の可否について」(平成19年1月12日付法務省民二第52号民事第二課長通知)
既報のとおり「受理される」であるが、本通知の趣旨は、あくまでも「締結された契約の具体的な内容に照らして、実体上甲から丙へ直接所有権が移転していると認められれば、その旨の登記の申請をすることができることにつき改めて確認された点に本件照会の意義があると解される」(同誌・松田敦子民事局付による解説)である。
松田敦子民事局付による詳細な解説は、是非一読しましょう。
法務省が中間省略登記を公認したわけではない、ことは重々留意すべきである。
なお、締結された契約の具体的な内容に照らして、第三者のためにする売買契約の売主から当該第三者への直接の所有権の移転の登記の申請が認められる場合があり得るとしても、その場合の登記原因は、「売買」ではなく、「民法第537条第2項による移転」とすべきであると考える。
「第三者のためにする売買契約の売主から当該第三者への直接の所有権の移転の登記の申請又は買主の地位を譲渡した場合における売主から買主の地位の譲受人への直接の所有権の移転の登記の申請の可否について」(平成19年1月12日付法務省民二第52号民事第二課長通知)
既報のとおり「受理される」であるが、本通知の趣旨は、あくまでも「締結された契約の具体的な内容に照らして、実体上甲から丙へ直接所有権が移転していると認められれば、その旨の登記の申請をすることができることにつき改めて確認された点に本件照会の意義があると解される」(同誌・松田敦子民事局付による解説)である。
松田敦子民事局付による詳細な解説は、是非一読しましょう。
法務省が中間省略登記を公認したわけではない、ことは重々留意すべきである。
なお、締結された契約の具体的な内容に照らして、第三者のためにする売買契約の売主から当該第三者への直接の所有権の移転の登記の申請が認められる場合があり得るとしても、その場合の登記原因は、「売買」ではなく、「民法第537条第2項による移転」とすべきであると考える。
AからBへ,BからCへと所有権が移転した場合において,AからCへ移転登記ができるよう規制を緩和することが議論されていたはずなのに,いつの間にかAからCへ登記名義を移転する法律構成の議論になっています。
実際に「第三者のためにする契約」や「契約上の地位の移転」があるなら,AからCへの移転登記は中間省略ではないわけで,規制緩和でも何でもありません。
法務省だって「受理する」としか答えようがないでしょうに。
結局「中間省略登記が認められた」というイメージだけが先行し,苦労するのは実務に携わる司法書士だけとなりそうなイヤな予感です。
制度改革に携わる方達には,もっと自覚と責任を持っていただきたい所です。