産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100722/trl1007221753005-n1.htm
同業者の出店を妨害する目的で,営業予定地の近隣に児童公園を設置したとして,違法と判断したものである。「同業」という点を除けば,ありそうな話だけに,要注意である。
判決文は,最高裁HP判例集には未だ掲載されていない。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100722/trl1007221753005-n1.htm
同業者の出店を妨害する目的で,営業予定地の近隣に児童公園を設置したとして,違法と判断したものである。「同業」という点を除けば,ありそうな話だけに,要注意である。
判決文は,最高裁HP判例集には未だ掲載されていない。