司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

司法書士及び司法書士法人の領収書を,電磁的記録をもって作成することができるようになる

2020-06-03 09:17:30 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 コメント欄の御質問の件。

cf. 司法書士法施行規則及び土地家屋調査士法施行規則の一部を改正する省令(案)に関する意見募集
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080211&Mode=1


 司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律(令和元年法律第29号)の改正(未施行)に伴い,司法書士法施行規則第29条の規定が次のとおり改正される。

 司法書士及び司法書士法人の領収書を,電磁的記録をもって作成することができるようになる。

 施行期日は,おそらく改正司法書士法の施行の日である。

改正前
 (領収証)
第29条 司法書士は、依頼者から報酬を受けたときは、領収証正副二通を作成し、正本は、これに記名し、職印を押して依頼者に交付し、副本は、作成の日から三年間保存しなければならない。
2 前項の領収証には、受領した報酬額の内訳を詳細に記載しなければならない。

改正後
 (領収証)
第29条 司法書士は、依頼者から報酬を受けたときは、領収証正副二通を作成し、正本は、これに記名し、職印を押して依頼者に交付し、副本は、作成の日から三年間保存しなければならない。

2 前項の領収証は、電磁的記録をもつて作成及び保存をすることができる。

3 第一項の領収証には、受領した報酬額の内訳を詳細に記載し、又は記録しなければならない。
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