募集株式の発行による変更登記によって資本金の額を誤って多く登記した場合の更正の登記について(平成19年12月3日付法務省民商第2586号)
資本金の額が募集事項である資本金及び資本準備金に関する事項によって計算した額と異なる場合の更正登記の申請書には、申請書(登記すべき事項中資本金の額)及び添付書面(資本金の額の計上に関する証明書)が錯誤により作成されたことを証する会社代表者(印鑑届出人に限る。)の上申書(添付書面の作成者と相違する場合には作成者全員の上申書及び市区町村長の印鑑証明書を含む。)及び錯誤により作成された添付書面に代え新たに作成された添付書面が添付されていれば、会社法第447条の規定による資本金の額の減少が行われたわけではなく、同法第449条の規定に基づく債権者保護手続を要しないため、当該債権者保護関係書面が添付されずとも、当該錯誤による登記後に更に資本金の額の変更の登記がされている場合を除き、受理して差し支えない。
なお、当該更正登記申請があった場合には、公正証書原本不実記載罪(刑法第157条第1項)に該当する可能性があり、事案により司法官憲へ告発すべきであると考えられる。
※ 「資本金の額が募集事項である資本金及び資本準備金に関する事項によって計算した額と異なる場合」であるから、資本金の額の計上に関する証明書が錯誤により作成された場合に限られるものであろう(内藤注)。
資本金の額が募集事項である資本金及び資本準備金に関する事項によって計算した額と異なる場合の更正登記の申請書には、申請書(登記すべき事項中資本金の額)及び添付書面(資本金の額の計上に関する証明書)が錯誤により作成されたことを証する会社代表者(印鑑届出人に限る。)の上申書(添付書面の作成者と相違する場合には作成者全員の上申書及び市区町村長の印鑑証明書を含む。)及び錯誤により作成された添付書面に代え新たに作成された添付書面が添付されていれば、会社法第447条の規定による資本金の額の減少が行われたわけではなく、同法第449条の規定に基づく債権者保護手続を要しないため、当該債権者保護関係書面が添付されずとも、当該錯誤による登記後に更に資本金の額の変更の登記がされている場合を除き、受理して差し支えない。
なお、当該更正登記申請があった場合には、公正証書原本不実記載罪(刑法第157条第1項)に該当する可能性があり、事案により司法官憲へ告発すべきであると考えられる。
※ 「資本金の額が募集事項である資本金及び資本準備金に関する事項によって計算した額と異なる場合」であるから、資本金の額の計上に関する証明書が錯誤により作成された場合に限られるものであろう(内藤注)。