成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の成立を受けての会長声明 by 日弁連
https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2019/190607.html
「もっとも、本法成立後においても、124の法律に関し、各政省令等において、新たに「心身の故障により業務を適正に行うことができない」などの場合に権利を制限する旨の個別審査規定を設けることが予定されている。これらの個別審査規定の整備や運用に当たっては、障害のある者が不当な権利制限を受けないようにするという本法の趣旨、さらには、障害者の権利に関する条約、障害者基本法及び障害者差別解消法の趣旨に抵触することのないよう、適正かつ実質的になされなければならない。
当連合会においては、本法により弁護士法上の欠格事由も廃止されたことを受け、弁護士法13条に基づく弁護士登録取消しのための資格審査において、障害のある者の権利に配慮しつつ、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士の職責に適った厳正な資格審査が行われるようにすることを改めて確認する。」(上掲HP)
司法書士界においても,同様ですね。
https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2019/190607.html
「もっとも、本法成立後においても、124の法律に関し、各政省令等において、新たに「心身の故障により業務を適正に行うことができない」などの場合に権利を制限する旨の個別審査規定を設けることが予定されている。これらの個別審査規定の整備や運用に当たっては、障害のある者が不当な権利制限を受けないようにするという本法の趣旨、さらには、障害者の権利に関する条約、障害者基本法及び障害者差別解消法の趣旨に抵触することのないよう、適正かつ実質的になされなければならない。
当連合会においては、本法により弁護士法上の欠格事由も廃止されたことを受け、弁護士法13条に基づく弁護士登録取消しのための資格審査において、障害のある者の権利に配慮しつつ、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士の職責に適った厳正な資格審査が行われるようにすることを改めて確認する。」(上掲HP)
司法書士界においても,同様ですね。