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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

理事長等の重任の登記

2018-01-29 19:07:22 | 法人制度
 登記研究838号(平成29年12月号)に,次の質疑応答がある。

〇 理事長の「重任」について
【要旨】各種法人において,理事の重任の日と同日に開催した理事会で従前の理事長たる理事が理事長として選定され就任したときは,理事長の変更登記の登記原因を「重任」としても差し支えない。この場合において,理事長たる理事については重任している必要があることから,期限付辞任をする理事長たる理事が理事として予選(再任)され,その就任の日と同日に開催された理事会において理事長に選定され就任したときは,理事長の変更登記の登記原因は「退任」及び「就任」となる。


 例えば,医療法人の理事の任期が平成28年6月1日から平成30年5月31日までである場合に,平成30年5月26日開催の社員総会において同年6月1日に就任又は重任する理事を選任し,同月1日開催の理事会において従前の理事長たる理事が理事長として選定されたときは,理事長の変更登記の登記原因は「重任」でよい,ということである。

 下記の質疑応答(株式会社の事例)に関して,各種法人についても「重任」でよいことが再確認されたものであろう。

cf. 平成29年7月17日付け「代表取締役の「重任」について」
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