「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」を改訂しました by 経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/2014/08/20140808003/20140808003.html
平成26年8月にされた改訂である。
1 消費者の操作ミスによる錯誤に関する論点の修正
BtoCの電子契約においては、最終確認画面を設置するケースが多くを占めているが、近時は少ない操作回数で契約を締結させるため、最終確認画面を明示的に表示しない事例が生じている。今般の改訂では、最終確認画面を表示しない場合について電子契約法第3条ただし書の「確認を求める措置」として十分であるかに関する追記を行った。
また、確認画面の表示等の必要がない旨の「意思の表明」を消費者が行う場合について、実際の電子商取引サイトでは、ワンフレーズの短い表現のみが表示されたボタンをクリックさせることがあることに鑑みて、このような場合におけるクリックの法的効果に関する追記を行った。
2 未成年者による意思表示に関する論点の修正
近年のオンラインゲーム等の普及に伴って未成年者による高額利用トラブルが増加していることを受け、未成年者のうち幼年者等の意思無能力者が申込みを行った場合には契約が無効となることを追記するとともに、未成年者が取引の相手方に対して成年者であると誤信させるために「詐術を用いた」といえるかについて、画一的な判断ができるものではなく、当該未成年者の年齢、商品・役務の性質、商品の対象者、事業者が設定する年齢入力のための画面の構成等の個別具体的な事情を考慮した上で実質的な観点から判断されるものであることを明示する記載を行った。
cf. 「電子商取引及び情報財取引等に関する準則改訂案」に対する意見公募の結果
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595214017&Mode=2
Footprints「2014年IT・ネット法務・勝手10大ニュース」
http://d.hatena.ne.jp/redips/20141228/1419726694
http://www.meti.go.jp/press/2014/08/20140808003/20140808003.html
平成26年8月にされた改訂である。
1 消費者の操作ミスによる錯誤に関する論点の修正
BtoCの電子契約においては、最終確認画面を設置するケースが多くを占めているが、近時は少ない操作回数で契約を締結させるため、最終確認画面を明示的に表示しない事例が生じている。今般の改訂では、最終確認画面を表示しない場合について電子契約法第3条ただし書の「確認を求める措置」として十分であるかに関する追記を行った。
また、確認画面の表示等の必要がない旨の「意思の表明」を消費者が行う場合について、実際の電子商取引サイトでは、ワンフレーズの短い表現のみが表示されたボタンをクリックさせることがあることに鑑みて、このような場合におけるクリックの法的効果に関する追記を行った。
2 未成年者による意思表示に関する論点の修正
近年のオンラインゲーム等の普及に伴って未成年者による高額利用トラブルが増加していることを受け、未成年者のうち幼年者等の意思無能力者が申込みを行った場合には契約が無効となることを追記するとともに、未成年者が取引の相手方に対して成年者であると誤信させるために「詐術を用いた」といえるかについて、画一的な判断ができるものではなく、当該未成年者の年齢、商品・役務の性質、商品の対象者、事業者が設定する年齢入力のための画面の構成等の個別具体的な事情を考慮した上で実質的な観点から判断されるものであることを明示する記載を行った。
cf. 「電子商取引及び情報財取引等に関する準則改訂案」に対する意見公募の結果
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595214017&Mode=2
Footprints「2014年IT・ネット法務・勝手10大ニュース」
http://d.hatena.ne.jp/redips/20141228/1419726694