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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

弁護士法第23条の2に基づく照会に対し日本郵便に回答義務あり(名古屋高裁判決)

2017-08-08 20:03:10 | 民事訴訟等
名古屋高裁平成29年6月30日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86988

 最高裁平成28年10月18日第3小法廷判決による破棄差戻しを受けた名古屋高裁判決である。

【判示事項の要旨】
 1 弁護士法23条の2第2項に基づく照会を受けた者には,これを拒む正当な理由がない限り,照会された事項を報告すべき公法上の義務があるところ,報告義務の確認請求訴訟は民事訴訟であるから,控訴審において損害賠償請求に同確認請求を予備的追加的に変更したことは適法であるとされた事例

2 1の報告義務確認の訴えには,訴えの利益が認められるとされた事例

3 郵便法上の守秘義務を負う被控訴人が1の報告を拒絶する正当な理由があるか否かは,照会事項ごとに,報告することによって生ずる不利益と報告を拒絶することによって犠牲となる利益を比較衡量することにより決せられるべきであるとし,照会事項のうち,①郵便物についての転居届の提出の有無,②転居届の届出年月日及び③転居届記載の新住所(居所)については,報告を拒絶する正当な理由がないが,転居届に記載された電話番号については正当な理由があるとされた事例

cf. 平成29年7月1日付け「弁護士法第23条の2に基づく照会に対し日本郵便に回答義務あり(名古屋高裁判決)」
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