判例時報2016年7月1日号に,株主代表訴訟制度あるいは一般社団・一般財団法人における理事者の責任追及の訴えの規定を権利能力なき社団に類推適用することを否定した事例として,東京地裁平成27年11月9日判決が紹介されている。
解説の要旨は,次のとおり。
「代表訴訟制度を有しない法人に同制度の類推適用を認めるか否かについて,判例は一貫してこれを否定してきた」
「法人格を有しない権利能力なき社団に対して代表訴訟制度の類推適用が認められるか否かについても,裁判例は,平成18年の一般社団法人法制定の前後を問わず,一貫して類推適用を否定している」
「これらの裁判例はいずれも,代表訴訟は法が特に認めた制度であり,その採否は立法政策であって,規定が存しない場合には類推適用は認められないとの立場で共通しており,規定のない法人あるいは権利能力なき社団への代表訴訟制度の類推は一律に不可能であるとの立場に立っていると解される」
学説は,肯定,否定と分かれているようだ。
解説の要旨は,次のとおり。
「代表訴訟制度を有しない法人に同制度の類推適用を認めるか否かについて,判例は一貫してこれを否定してきた」
「法人格を有しない権利能力なき社団に対して代表訴訟制度の類推適用が認められるか否かについても,裁判例は,平成18年の一般社団法人法制定の前後を問わず,一貫して類推適用を否定している」
「これらの裁判例はいずれも,代表訴訟は法が特に認めた制度であり,その採否は立法政策であって,規定が存しない場合には類推適用は認められないとの立場で共通しており,規定のない法人あるいは権利能力なき社団への代表訴訟制度の類推は一律に不可能であるとの立場に立っていると解される」
学説は,肯定,否定と分かれているようだ。