http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200705280002.html
宅建業法上も許容されるよう国交省の省令を改正する方針だそうだ。どうしても中間省略登記を実現したい勢力があるようだが、登記の信頼性の確保、エンドユーザーの真の利益の保護という視点が皆無である。嘆かわしい限り。
宅建業法上も許容されるよう国交省の省令を改正する方針だそうだ。どうしても中間省略登記を実現したい勢力があるようだが、登記の信頼性の確保、エンドユーザーの真の利益の保護という視点が皆無である。嘆かわしい限り。
もひとつ司法書士会の会社法の権威とうわさされる内藤先生に質問なのですが、役員の報酬の決定権を株主総会から許された取締役会で、外部からの閲覧に備えて、各取締役の報酬を記載を避けたいのですが、なにかいい方法はあるのでしょうか?代表取締役に一任しても、いずれ取締役会で報告は必要でしょうし・・・
監査役の報酬についても、同じ悩みを持っております。よろしく願いします。
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各取締役の報酬の議事録への記載を避けたいのですが