司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

非弁で,司法書士等が書類送検

2010-12-09 08:17:09 | 司法書士(改正不動産登記法等)
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20101209-OYT1T00132.htm?from=main5

 TVCMで名を馳せた大阪の司法書士事務所である。

「事務員らに司法書士の名義を使わせて多重債務者の債務整理を担当させ,報酬を得た疑いがある」であれば,非司の問題だが・・。
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2 コメント

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第73条では (ふじた)
2010-12-09 19:40:39
第3条第1項第1号から第5号までしか制限していないからではないでしょうか。
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確かに (内藤卓)
2010-12-09 21:01:33
 司法書士法第3条第2項の規定は,弁護士法第72条ただし書の「他の法律に別段の定めがある場合」でしたね。

 したがって,司法書士法第3条第2項の司法書士又は簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人以外の者が簡裁訴訟代理等関係業務を取り扱うことは,弁護士法第72条の規制対象になるんですね。

 うっかりでした。ご指摘ありがとうございます。
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