讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20101209-OYT1T00132.htm?from=main5
TVCMで名を馳せた大阪の司法書士事務所である。
「事務員らに司法書士の名義を使わせて多重債務者の債務整理を担当させ,報酬を得た疑いがある」であれば,非司の問題だが・・。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20101209-OYT1T00132.htm?from=main5
TVCMで名を馳せた大阪の司法書士事務所である。
「事務員らに司法書士の名義を使わせて多重債務者の債務整理を担当させ,報酬を得た疑いがある」であれば,非司の問題だが・・。
したがって,司法書士法第3条第2項の司法書士又は簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人以外の者が簡裁訴訟代理等関係業務を取り扱うことは,弁護士法第72条の規制対象になるんですね。
うっかりでした。ご指摘ありがとうございます。