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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

社会福祉法人における定款変更認可前における評議員の選任について

2017-02-22 07:28:56 | 法人制度
定款変更認可前における評議員の選任について by 京都市
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000200375.html

「国においては,本来,所轄庁による定款変更の認可後に行う必要がある評議員選任・解任委員会の開催及び評議員選任・解任委員会による評議員の選定について,制度改正に伴う今年度の手続に限り,定款変更の認可を前提として,認可前に行うことも差し支えないこととする旨の取扱いの見直しが行われましたので,お知らせいたします。」(上掲)

 今更(^^)。仮に認可後であっても,定款変更の効力発生は,平成29年4月1日であるのだから,同日前に変更後の定款規定に従う手続は,本来背理である。

 とまれ,お墨付きが出たということで。


問12-4 新評議員選任のために必要な理事会は、①定款変更手続きのための理事会、②定款変更認可後の評議員選任・解任委員会設置等のための理事会であり、少なくとも2回開催することが必要なのか。【8/22付けブロック別担当者会議FAQ問3同旨(修正)】

(答)
1.定款変更認可後に②の理事会を開くことが適当であるが、定款変更の認可を前提として、評議員選任・解任委員会設置に係る議案を①と同じ理事会で審議することも可能である。

2.ただし、評議員選任・解任委員会の開催及び評議員選任・解任委員会による評議員の選定については、所轄庁の定款変更の認可後でなければならないが適当であるが、制度改正に伴う今年度の手続に限り、例えば、定款変更の申請後一定期間を経過しても所轄庁の認可がない等、平成 29年3月31日までに新たな評議員の選任を行うことが困難な場合には、定款変更の認可を前提として、認可前に評議員選任・解任委員会の開催及び評議員選任・解任委員会による評議員の選定を行うことも差し支えない(評議員に関する定款上の規定が法令及び通知等に違反している場合を除く)。
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