一見,同姓同名の別人の共有の登記がされているような外観がある。
https://twitter.com/yh_shiraishi/status/1364402464355540993?fbclid=IwAR3Fvl1a1qE_MTKejEFhgcVlHS7zIXuWNFigWfZIC0CRVNc7mUHaRsNEGCA
しかし,これは,登記記録例89(※現行記録例では,92)のケースである。
http://krk.ojaru.jp/frei/fudousankirokurei.html
すなわち,建物の合体の登記の場合に,
「合体前の各建物の所有者が同一である場合であっても、合体前の建物につき所有権の登記以外の所有権に関する登記又は先取特権、質権若しくは抵当権に関する登記(以下「抵当権等に関する登記」という)があって、その登記が合体後の建物につき存続すべきものであるときは、その登記の登記名義人、登記原因、その日付、登記の目的及び受付番号が同一である場合を除き、合体後の建物につきその登記に係る権利の目的を明らかにするため、所有者が同一でないものとみなした場合の持分を記載することを要する(法第93条の4の2第3項第3号)。この場合における持分の記載は、申請人の表示に符号を付し、「持分3分の2甲某〔あ〕、3分の1甲某〔い〕」のようにするものとする(平成5年7月30日法務省民三5320号)。
http://nnn07.web.fc2.com/n01/19930730hm3_5320.pdf
である。
同姓同名の別人の場合においては,「生年月日」を登記して区別する取扱いが維持されているようである。個人情報保護の観点からは,いかがなものかとも思われるが。
「自然人について,例えば,氏名及び住所を同じくするA1とA2が同一不動産を共有する場合には,氏名及び住所のみでは,不動産登記記録上においてA1とA2を区別することができない。そこで,登記実務においては,同一の登記記録上において,共有者同士が氏名及び住所を同じくする同名異人であるときは,氏名及び住所のほか,生年月日の登記をするのが相当であるとされている(昭和45年4月11日付け民事甲第1426号民事局長回答)。ただし,この取扱いは,同一の登記記録上に氏名及び住所を同じくする者がある場合に限られるため,例えば,A1が土地の所有権の登記名義人,A2が同土地上の建物の所有権の登記名義人であるときは,不動産登記記録のみをもってA1とA2を区別することは困難である(なお,襲名のケースなどにおいては,A1が死亡しており,A2が現存するといったこともあり得るため,同一土地に同名異人が住所を有するケースは存在し得る。)。」
cf. 法制審議会民法・不動産登記法部会(部会資料9)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900401.html
※ 20頁
ちなみに,「民法及び不動産登記法の見直し」の改正法案では,「自然人である所有権の登記名義人は,登記官に対し,自らが所有権の登記名義人として記録されている不動産について,氏名及び住所の情報に加えて,生年月日等の情報(検索用情報)を提供するものとする。この場合において,検索用情報は登記記録上に公示せず,登記所内部において保有するデータとして扱うものとする。」こととされる。
cf. 「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案」(令和3年2月2日開催決定)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00049.html
※ 19頁
となると,上記昭和45年民事局長回答も変更され,上記平成5年民事第三課長通知のように「あ」「い」等で区別することに変更されるかもしれない。
https://twitter.com/yh_shiraishi/status/1364402464355540993?fbclid=IwAR3Fvl1a1qE_MTKejEFhgcVlHS7zIXuWNFigWfZIC0CRVNc7mUHaRsNEGCA
しかし,これは,登記記録例89(※現行記録例では,92)のケースである。
http://krk.ojaru.jp/frei/fudousankirokurei.html
すなわち,建物の合体の登記の場合に,
「合体前の各建物の所有者が同一である場合であっても、合体前の建物につき所有権の登記以外の所有権に関する登記又は先取特権、質権若しくは抵当権に関する登記(以下「抵当権等に関する登記」という)があって、その登記が合体後の建物につき存続すべきものであるときは、その登記の登記名義人、登記原因、その日付、登記の目的及び受付番号が同一である場合を除き、合体後の建物につきその登記に係る権利の目的を明らかにするため、所有者が同一でないものとみなした場合の持分を記載することを要する(法第93条の4の2第3項第3号)。この場合における持分の記載は、申請人の表示に符号を付し、「持分3分の2甲某〔あ〕、3分の1甲某〔い〕」のようにするものとする(平成5年7月30日法務省民三5320号)。
http://nnn07.web.fc2.com/n01/19930730hm3_5320.pdf
である。
同姓同名の別人の場合においては,「生年月日」を登記して区別する取扱いが維持されているようである。個人情報保護の観点からは,いかがなものかとも思われるが。
「自然人について,例えば,氏名及び住所を同じくするA1とA2が同一不動産を共有する場合には,氏名及び住所のみでは,不動産登記記録上においてA1とA2を区別することができない。そこで,登記実務においては,同一の登記記録上において,共有者同士が氏名及び住所を同じくする同名異人であるときは,氏名及び住所のほか,生年月日の登記をするのが相当であるとされている(昭和45年4月11日付け民事甲第1426号民事局長回答)。ただし,この取扱いは,同一の登記記録上に氏名及び住所を同じくする者がある場合に限られるため,例えば,A1が土地の所有権の登記名義人,A2が同土地上の建物の所有権の登記名義人であるときは,不動産登記記録のみをもってA1とA2を区別することは困難である(なお,襲名のケースなどにおいては,A1が死亡しており,A2が現存するといったこともあり得るため,同一土地に同名異人が住所を有するケースは存在し得る。)。」
cf. 法制審議会民法・不動産登記法部会(部会資料9)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900401.html
※ 20頁
ちなみに,「民法及び不動産登記法の見直し」の改正法案では,「自然人である所有権の登記名義人は,登記官に対し,自らが所有権の登記名義人として記録されている不動産について,氏名及び住所の情報に加えて,生年月日等の情報(検索用情報)を提供するものとする。この場合において,検索用情報は登記記録上に公示せず,登記所内部において保有するデータとして扱うものとする。」こととされる。
cf. 「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案」(令和3年2月2日開催決定)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00049.html
※ 19頁
となると,上記昭和45年民事局長回答も変更され,上記平成5年民事第三課長通知のように「あ」「い」等で区別することに変更されるかもしれない。