司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

資本金の額の減少(減資)の中止

2023-07-29 12:42:19 | 会社法(改正商法等)
1.資本金の額の減少(減資)の中止に関するお知らせ
https://ssl4.eir-parts.net/doc/4418/tdnet/2316435/00.pdf

「当社は、2023年4月28日開催の臨時株主総会において、資本金の額の減少について決議し、会社法第449条に定める債権者保護手続を進めておりましたところ、同条で定められている手続のうち同条第2項の知れている債権者への個別催告を行っておらず、また、電子公告調査機関への調査依頼を行わなかった・・・」(上掲ニュースリリース)

 債権者保護手続において,いわゆるダブル公告を行ったが,電子公告調査機関の調査を受けないまま登記申請をして補正になり,手続の無効が発覚したというものである。

 効力発生日を迎えたからこそ登記申請をしているのであり,時既に遅し,如何ともフォローのしようがないお話。

 しかし,こんなことあるんですね。びっくり。


2.(開示事項の中止)資本金の額の減少の中止に関するお知らせ
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS03788/12de7932/7f99/4d74/9aff/9fd0703ad219/140120220428531944.pdf

 こちらは,昨年4月の話であるが,債権者から異議が出され,中止することとしたもの。減少する資本金の額を全額「資本準備金」に組み入れることとしていれば,債権者も異議を出さなかったであろうと思われるのであるが。


 ところで,先日の減資の件は,無事登記が完了しているようである。えっ?!

cf. 令和5年4月6日付け「決算の確定日と官報公告掲載日の先後にご注意(補遺)&公告の内容は「登記アドレス」を」
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