司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

改正犯収法と不動産登記

2024-03-26 23:36:06 | 不動産登記法その他
 令和6年4月1日から改正犯収法が施行されるにあたって,「犯罪収益移転防止法に関するQ&A(暫定版)」(平成20年2月18日付け日司連発第1776号)をおさらいしておきましょう。

Q.抵当権付の宅地又は建物を買い受ける際、その抵当権の抹消登記申請の代理は、特定業務に該当しますか?
A.抵当権を抹消しなければ売買の決済には至らず、その所有権移転登記申請の前提として行われる抹消登記であっても、売買そのものに関して行うとまでは言えませんので、特定業務には該当しません。

Q.宅地又は建物を買い受けるための住宅ローンにかかる抵当権設定登記申請の代理は、特定業務に該当しますか?
A.買主が融資を受けなければ売買には至らず、売買による所有権移転登記申請の後件として行われる抵当権設定登記であっても、売買そのものに関して行うとまでは言えませんので、特定業務には該当しません。


 したがって,上記に関して,銀行や信用金庫等の実質的支配者については,問題にならない。
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