その昔,「申請復代理」というものがありましたよね。今となっては,死語の世界ですが。
昨日のようなシステム障害が起きると,遠方の登記所への当日の申請が困難となることがあります。そのような場合に,申請復代理が使えますよね。
例えば,札幌法務局管轄の不動産について,京都市で取引が行われた場合に,システム障害により当日のオンライン申請ができない状況にあるとき,札幌法務局の最寄りの司法書士に「申請復代理」をお願いする方法があります。今の時代,メールで申請情報(WORD)と添付情報(PDF)を先方に送れば,当日の申請が可能でしょう。添付書類の原本は,当該司法書士宛に郵送して,追完してもらうということで。
こういう事態は起きない方がよいですが,頭の体操として,こういう方法もあり得ると理解しておくと,いざというときに安心かと。
とまれ,司法書士の皆さんも,登記所職員の皆さんも,お疲れさまでした。
昨日のようなシステム障害が起きると,遠方の登記所への当日の申請が困難となることがあります。そのような場合に,申請復代理が使えますよね。
例えば,札幌法務局管轄の不動産について,京都市で取引が行われた場合に,システム障害により当日のオンライン申請ができない状況にあるとき,札幌法務局の最寄りの司法書士に「申請復代理」をお願いする方法があります。今の時代,メールで申請情報(WORD)と添付情報(PDF)を先方に送れば,当日の申請が可能でしょう。添付書類の原本は,当該司法書士宛に郵送して,追完してもらうということで。
こういう事態は起きない方がよいですが,頭の体操として,こういう方法もあり得ると理解しておくと,いざというときに安心かと。
とまれ,司法書士の皆さんも,登記所職員の皆さんも,お疲れさまでした。
国庫金納付で,領収証を貼付する方法も,金融機関の窓口が開いている時間帯に限られますしね。
「申請複代理」初めてお聞きしました。
この場合、書面申請かと思いますが、
登記原因証明情報は、原本でなくても受け付けてもらえるのでしょうか?
最低限、登記原因証明情報だけは、原本提出が必須かと考えておりました。
特に差し入れ形式の場合は、コピー提出の概念がないので。
本件の「申請復代理」で申請書(添付書面のコピーを含む。)を提出し,印紙や添付書面の原本を後日追完するのは,やはり緊急事態における便宜的措置と理解すべきでしょう。
登記原因証明情報の件,コピーでも便宜受理はされると思います。
1000円の印紙の件は,受理証明書は出ないでしょうね。
ありがとうございます。
確かに緊急時は、できることをやるしかないですしね。
最後の1手として覚えておきます。