司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

オンライン申請のシステム障害と「申請復代理」

2024-03-26 13:26:20 | いろいろ
 その昔,「申請復代理」というものがありましたよね。今となっては,死語の世界ですが。

 昨日のようなシステム障害が起きると,遠方の登記所への当日の申請が困難となることがあります。そのような場合に,申請復代理が使えますよね。

 例えば,札幌法務局管轄の不動産について,京都市で取引が行われた場合に,システム障害により当日のオンライン申請ができない状況にあるとき,札幌法務局の最寄りの司法書士に「申請復代理」をお願いする方法があります。今の時代,メールで申請情報(WORD)と添付情報(PDF)を先方に送れば,当日の申請が可能でしょう。添付書類の原本は,当該司法書士宛に郵送して,追完してもらうということで。

 こういう事態は起きない方がよいですが,頭の体操として,こういう方法もあり得ると理解しておくと,いざというときに安心かと。

 とまれ,司法書士の皆さんも,登記所職員の皆さんも,お疲れさまでした。
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6 コメント

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大安25日のトラブル (通りすがり)
2024-03-26 17:14:48
オンライン申請から書面申請への切り替えでネックだったのは、大金用意して印紙を購入することだった。昔は、夕方過ぎに100万持って印紙売り場に駆け込むのも当たり前だったが、最近は、電子納付にすっかり慣れてしまっていた(印紙を貼っていないと受領証を交付しないといった扱いは今でも変わっていないのだろうか)。
Unknown (内藤卓)
2024-03-26 17:25:38
基本的には,印紙を貼らないままに受理,というのは無理筋だと思いますが,システム障害の場面では,さすがに便宜受理するのではないかと。

国庫金納付で,領収証を貼付する方法も,金融機関の窓口が開いている時間帯に限られますしね。
Unknown (Unknown)
2024-03-27 10:19:32
いつもブログ拝見しております。

「申請複代理」初めてお聞きしました。

この場合、書面申請かと思いますが、
登記原因証明情報は、原本でなくても受け付けてもらえるのでしょうか?
最低限、登記原因証明情報だけは、原本提出が必須かと考えておりました。
特に差し入れ形式の場合は、コピー提出の概念がないので。
書面申請の受領証 (アストビラ)
2024-03-27 11:02:05
あの日、億を超える設定を申請するに当たって、補正前提で1000円だかの印紙だけ貼付して提出した司法書士の方が「受領証がもらえませんでした」と言ってました。
御回答 (内藤卓)
2024-03-27 12:47:10
印紙の貼付がなかったり,添付書面に不足があったりが明らかであるときは,本来却下事由に該当するので,受理されないのが原則であり,例外的に便宜受理されるとしても,受領証は交付されないですね。

本件の「申請復代理」で申請書(添付書面のコピーを含む。)を提出し,印紙や添付書面の原本を後日追完するのは,やはり緊急事態における便宜的措置と理解すべきでしょう。

登記原因証明情報の件,コピーでも便宜受理はされると思います。

1000円の印紙の件は,受理証明書は出ないでしょうね。
Unknown (Unknown)
2024-03-27 13:53:26
内藤先生

ありがとうございます。
確かに緊急時は、できることをやるしかないですしね。
最後の1手として覚えておきます。

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