司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

契約手続におけるクラウド型電子署名サービスの活用に係る要望や課題についてのヒアリング

2020-11-20 12:45:53 | いろいろ
第3回 デジタルガバメント ワーキング・グループ
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/digital/20201117/agenda.html?fbclid=IwAR0br2SkGEihRmufhXHsm1rMT0f7IakmNoYTXPUo4eQO_9jj_WhROtozp0Y

 契約手続におけるクラウド型電子署名サービスの活用に係る要望や課題についてのヒアリングがされたようである。

「商業登記において、登記申請書情報についての電子証明書としては、商業登記電子証明書、公的個人認証電子証明書、又は認定認証事業者による電子証明書のみを対象としている(商業登記規則第102条第3項)。他方、一定の添付書面情報の作成者についての電子証明書としては、これらに加えて、認定認証事業者ではない事業者(以下「その他の事業者」という。)による電子証明書の一部も対象とすることとし(同条第4項及び第5項の各第2号)、法務省ホームページにおいて具体的に掲載している。これは、商業登記が会社等の重要事項を公示するものであることから、添付書面情報につき、その重要性の程度に応じ、かつ、あらかじめその他の事業者から申出を受け、円滑に登記申請の審査を行うことができることなどを確認した上で 、その他の事業者の電子証明書を用いることを可能としたものである。」(法務省回答)
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