「債権者代位による相続を登記原因とする所有権の移転の登記の申請における相続放棄の申述がないことの裁判所の証明書の提供について」(令和3年7月29日付け法務省民二第886号法務省民事局民事第二課長通知)が発出されている。
「債権者が相続登記を相続人に代位して申請する場合において,その添付情報として相続放棄の申述がないことを証する情報の提供は必ずしも要しない」
法定の相続人全員を「相続人」として登記の申請をするのであれば,「要しない」ということであろう。
とはいえ,債権者としては,申述の有無についての調査は,「要する」であろう。
cf. 相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をされる方へ by 裁判所
https://www.courts.go.jp/shizuoka/saiban/tetuzuki/souzoku_houki/index.html
「債権者が相続登記を相続人に代位して申請する場合において,その添付情報として相続放棄の申述がないことを証する情報の提供は必ずしも要しない」
法定の相続人全員を「相続人」として登記の申請をするのであれば,「要しない」ということであろう。
とはいえ,債権者としては,申述の有無についての調査は,「要する」であろう。
cf. 相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をされる方へ by 裁判所
https://www.courts.go.jp/shizuoka/saiban/tetuzuki/souzoku_houki/index.html