法務省所管事業分野における個人情報保護に関するガイドライン(法務省告示第453号)
http://kanpou.npb.go.jp/20090930/20090930g00208/20090930g002080014f.html
「個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第八条の規定に基づき、法務省所管事業分野における個人情報保護に関するガイドラインを次のように定め、平成二十一年十一月一日から施行し、平成十六年十月二十九日法務省告示第五百三十一号(法務省が所管する事業を行う事業者等が取り扱う個人情報の保護に関するガイドライン)は、同日付けで廃止する。」
先日のパブコメ実施を受けての改定である。
cf. 「法務省所管事業分野における個人情報保護に関するガイドライン(案)」に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=300010005&OBJCD=&GROUP=
司法書士も,「法務省関係事業者」に該当する。したがって,「管理するすべての個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の総和」が5000を超えれば(個人情報の保護に関する法律施行令第2条),「個人情報取扱事業者に該当する法務省関係事業者」として,このガイドラインの適用を受けることとなり,そうでない場合も,「法の基本理念(個人情報保護法第3条)を踏まえ,このガイドラインに規定されている事項を遵守することが望ましい」ものとされている。
http://kanpou.npb.go.jp/20090930/20090930g00208/20090930g002080014f.html
「個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第八条の規定に基づき、法務省所管事業分野における個人情報保護に関するガイドラインを次のように定め、平成二十一年十一月一日から施行し、平成十六年十月二十九日法務省告示第五百三十一号(法務省が所管する事業を行う事業者等が取り扱う個人情報の保護に関するガイドライン)は、同日付けで廃止する。」
先日のパブコメ実施を受けての改定である。
cf. 「法務省所管事業分野における個人情報保護に関するガイドライン(案)」に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=300010005&OBJCD=&GROUP=
司法書士も,「法務省関係事業者」に該当する。したがって,「管理するすべての個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の総和」が5000を超えれば(個人情報の保護に関する法律施行令第2条),「個人情報取扱事業者に該当する法務省関係事業者」として,このガイドラインの適用を受けることとなり,そうでない場合も,「法の基本理念(個人情報保護法第3条)を踏まえ,このガイドラインに規定されている事項を遵守することが望ましい」ものとされている。