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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

会計監査限定監査役の監査報告も招集通知に添付する必要がある

2010-02-25 13:03:52 | 会社法(改正商法等)
 平成21年4月1日施行の会社計算規則の改正により,計算書類等の株主への提供に関する旧第161条第1項第1号かっこ書が改正され,現行第133条第1項第1号かっこ書においては,同号及び第2号における「監査役設置会社」は,「監査役の監査の範囲を会計に限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む」ものとされている。

 同改正前は,「監査役の監査の範囲を会計に限定する旨の定款の定めがある株式会社」は,旧第161条第1項第1号の規定により,定時株主総会の招集の通知に際して,「計算書類に係る監査役の監査報告」を提供することを要しなかった。

 しかし,現行会社計算規則においては,第133条第1項第2号の規定により,「監査役の監査の範囲を会計に限定する旨の定款の定めがある株式会社」においても,「計算書類に係る監査役の監査報告があるときは,当該監査報告」を提供しなければならない。

 パブコメにおいて示された改正案にはなかった点であり,お気付きでない向きも少なくないと思われる。ご注意を。

cf. 平成21年3月27日付「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について」
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