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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

司法書士への印鑑証明書の原本提出がいらなくなった???

2020-04-23 18:23:51 | 不動産登記法その他
実践大家コラム
https://www.rakumachi.jp/news/practical/259561

「司法書士への印鑑証明書の原本の提出は、3月末までは必要でしたが、4月からは不要になりました。」(上掲記事)

???

 いやいやいや,会社等の法人の印鑑証明書については,「登記所に提出することが不要となった」だけである。


「4月以降は、司法書士への登記依頼の委任状の捺印が実印である事を委任状を渡す際に立証出来れば良いとのことで、印鑑証明書のコピーを用意しておけばいいとのことです。」(上掲記事)

???

 印鑑証明書というのは,単に実印の印影を確認する資料に過ぎないわけではない。

 印鑑証明書は,いわゆる権利証(登記識別情報)と並び,申請権限を有する者しか持ち得ない「本人確認書類」として,極めて重要なものである。

 申請権限を有しない者が,登記義務者本人に成りすまして,不動産を売却するようなこと等がないように,原本の提出を受けて確認すべき重要な書類である。

 この重要な書類について,登記所に提出する必要がなくなったからといって,「コピーで結構です」とは,正に「地面師軍団ウェルカム」の旗を掲げているようなものである。

 また,「私は,あなたの権利を護るべく最善の注意義務を尽くすつもりはありません」ということを宣明しているようなものである。

 上記のような発言をする司法書士が存在するとは,にわかには措信し難いが・・・。
コメント (1)    この記事についてブログを書く
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1 コメント

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Unknown (Unknown)
2020-04-24 10:13:05
法教育が全く行き届いていないので内藤先生のおっしゃることがまず理解できてない国民が多いのが現実です。
個人的には民法は義務教育で必須にすべきかと思います。

法律が何であるか、実体法がどれだけ重要かほぼ大半の国民は理解できてない
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