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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

親会社が自己の子会社等であるクラブ運営会社に対して支出した広告宣伝費等の取扱い

2020-05-21 13:55:02 | 税務関係
Jリーグの会員クラブに対して支出した広告宣伝費等の税務上の取扱いについて by 国税庁
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/080256/besshi.htm

 プロ野球にのみ認められ,サッカー等の他のスポーツには認められていなかったらしく,画期的であるとのことである。

1 自己の子会社等であるクラブ運営会社に対して支出した広告宣伝費等の取扱い
 親会社(直接の親会社だけに限らず、例えば、親会社と同一の企業グループに属する関係会社やスポンサー企業で、当該クラブの事業活動を通じて広告宣伝効果を受けると認められるものを含みます。)が、各事業年度において自己の子会社等であるクラブ運営会社に対して支出した金銭の額のうち、広告宣伝費の性質を有すると認められる部分の金額は、これを支出した事業年度の損金の額に算入される。

2 親会社がクラブ運営会社の欠損金を補てんした場合の取扱い
 親会社が、クラブ運営会社の当該事業年度において生じた欠損金(Jリーグに関する事業から生じた欠損金に限ります。)を補填するため支出した金銭の額(既に貸付金等として経理していた金銭の額を含みます。)は、クラブ運営会社の当該事業年度において生じた欠損金額を限度として、特に弊害がない限り、広告宣伝費の性質を有するものとして取り扱われる。

3 親会社がクラブ運営会社に対して行う低利又は無利息による融資の取扱い
 親会社が、新型コロナウイルスの感染拡大の影響によりクラブ運営会社の経営が困難となったことに伴い、復旧支援を目的として、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいいます。)内に、当該クラブ運営会社に対して、低利又は無利息による融資を行った場合には、当該融資は正常な取引条件に従って行われたものとして取り扱われる。

cf. リアルスポーツ
https://real-sports.jp/page/articles/392989459454362769
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Unknown (ふむふむ)
2020-05-22 12:16:38
こちらでこの話題を取り上げていただけるとは・・・。

昭和29年の通達の存在とその適用範囲が明示されたという、スポーツ界隈ではある意味画期的な出来事でした。

すべてのスポーツについて適用ありとのことなので、この回答を引き出してくれたJリーグに感謝です。
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